司(読み)シ

デジタル大辞泉 「司」の意味・読み・例文・類語

し【司】[漢字項目]

[音]シ(呉)(漢) ス(唐) [訓]つかさどる つかさ
[学習漢字]4年
1 役目を受け持ちとりしきる。つかさどる。「司会・司書・司令」
2 役目を受け持つ人。「行司ぎょうじ・宮司ぐうじ・国司・上司・保護司」
3 役所。「写経司」
[名のり]おさむ・かず・つとむ・もと・もり
[難読]下司げす・公司コンス・殿司でんす

し【司】

1 律令制で、省に属し、寮の次に位した役所。主膳司しゅぜんし・主水司しゅすいしなど。
2 明治初年、官省に属し、局・寮の次に位した役所。用度司・出納司など。

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精選版 日本国語大辞典 「司」の意味・読み・例文・類語

し【司】

  1. 〘 名詞 〙
  2. ① 令制で、八省に属し寮につぐ規模の役所。主水司(しゅすいし)、諸陵司(しょりょうし)の類。正(かみ)、佑(じょう)、令史(さかん)などの職員を置く。
    1. [初出の実例]「太政官処分、造宮官准レ職、造大安薬師二寺官准レ寮、造塔丈六二官准レ司焉」(出典:続日本紀‐大宝元年(701)七月戊戌)
  3. ② 明治の初め、官省に属し、局・寮の下にあった役所。

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普及版 字通 「司」の読み・字形・画数・意味

司
常用漢字 5画

(異体字)
17画

[字音] シ
[字訓] つかさどる・つぐ

[説文解字]
[甲骨文]
[金文]

[字形] 会意
(し)+口。口は祝を収める器の形で(さい)。はこれを啓(ひら)くもの。そこに示される神意を伺いみることを示す。神の啓示を受けることを司ることから、司の意となる。〔説文〕九上に字を后の反文(反対の左向きの形)とし、「臣にして事を外に司るなり」とするが、卜文では后の初文は(いく)の形にしるされている。司はおそらくもと祭祀に関する字で、卜辞に「王の廿祀」を、また「王の廿司」としるしているものがあり、祀と声義の近い字であろう。金文に、長官として政を司ることを「死(しし)」といい、死は尸(し)で尸主、また司る意があり、は治める意。(らん)は亂(乱)の初文で、架にかけた糸のもつれ。それをの形のもので紛(もつ)れを解く形である。司にまた「司(つ)ぐ」意があり、嗣の初文とみてよい。

[訓義]
1. まつる、祠(まつ)って神意をうかがう。
2. つかさどる、神事をつかさどる、つかさ。
3. 伺・覗と通じ、うかがう、察する、ようすをみる。
4. 嗣と通じ、つぐ。

[古辞書の訓]
〔名義抄〕司 ツカサ・ツカサドル 〔立〕司 ツカサ・カミ・ツカサドル・サトル

[部首]
〔説文〕に詞をこの部に属し、〔玉〕に伺・の二字を加え、を詞の籀文とする。は金文に死・寇のように用い、司の籀文と考えられる。

[声系]
〔説文〕に司声として祠・嗣・笥の三字を収める。祠・嗣は古く司にもその用義があり、司から出た字である。

[熟語]
司医▶・司域▶・司員▶・司院▶・司圜▶・司稼▶・司駕▶・司寒▶・司宮▶・司馭▶・司業▶・司虞▶・司勲▶・司憲▶・司戸▶・司寇▶・司功▶・司行▶・司獄▶・司▶・司載▶・司察▶・司至▶・司刺▶・司戎▶・司掌▶・司常▶・司嗇▶・司辰▶・司箴▶・司水▶・司籍▶・司膳▶・司存▶・司鐸▶・司直▶・司天▶・司典▶・司徒▶・司▶・司道▶・司農▶・司馬▶・司敗▶・司搏▶・司頒▶・司分▶・司文▶・司聞▶・司方▶・司▶・司法▶・司牧▶・司僕▶・司命▶・司盟▶・司門▶・司理▶・司律▶・司廩▶・司礼▶・司▶・司隷▶・司暦▶・司驢▶・司禄▶
[下接語]
官司・宮司・群司・下司・京司・憲司・公司・国司・宰司・祭司・主司・衆司・諸司・上司・職司・曹司・総司・台司・朝司・典司・督司・百司・分司・牧司・明司・有司

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「司」の意味・わかりやすい解説

司
し

律令(りつりょう)官制において、寮の下に格づけされる官司。令制の司としては中務省(なかつかさしょう)管下の画工司、内薬司、内礼司をはじめ、治部(じぶ)、兵部(ひょうぶ)、刑部(ぎょうぶ)、大蔵(おおくら)、宮内(くない)各省管下の諸司、衛門府(えもんふ)管下の隼人(はやと)司、左・右京職管下の東・西市司、大宰府(だざいふ)管下の防人(さきもり)司がある。いずれも長官(かみ)を正、判官(じょう)を佑、主典(さかん)を大・少令史または令史とし、次官(すけ)を欠く。官位令によると、これらの司の正の官位相当は、正(しょう)六位上(正親(おおきみ)司など)、正六位下(土工司など)、従(じゅ)六位上(主水(もひとり)司など)、従六位下(主鷹(しゅよう)司)、正七位上(防人司)に分けられるが、主典を大・少令史とする正親司などと令史とする内膳(ないぜん)司などを分ければ、令制の司は6等級に分類される。このほか後宮に内侍(ないじ)司以下の十二司があり、たとえば内侍司には尚侍(しょうじ)2人、典侍(てんじ)4人、掌侍(しょうじ)4人の女官が所属するが、これら女官には官位相当がない。令外(りょうげ)の官としての司には、造平城京司、造難波(なにわ)宮司、造薬師寺司、造大安寺司、造東大寺司、鋳銭司(じゅせんし)、斎院司などがあるが、これらの司の四等官は長官、次官、判官、主典と称し、官位相当も高いので、令制の司とは異質である。

[柳雄太郎]

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「司」の解説

司
し

大宝・養老令制の官司のうち,職(しき)・寮につぐ最も下の格付けの官司。八省の被管に内礼司・諸陵(しょりょう)司・造兵司・織部(おりべ)司・内膳司などがあり,その他にも隼人司などがある。四等官のうち次官が存在せず,長官は正(かみ),判官は佑(じょう),主典は令史(さかん)と称されるが,判官のない司もある。これらの官員の官位相当の高さにより,4等級に分類できる。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「司」の意味・わかりやすい解説

司
し

律令制で,寮,職とともに省に属した役所。織部司,造酒司などで,寮より小規模であった。明治の太政官制でも,海軍省に造兵司,武庫司がおかれた。

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