出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
律令(りつりょう)官制において、寮の下に格づけされる官司。令制の司としては中務省(なかつかさしょう)管下の画工司、内薬司、内礼司をはじめ、治部(じぶ)、兵部(ひょうぶ)、刑部(ぎょうぶ)、大蔵(おおくら)、宮内(くない)各省管下の諸司、衛門府(えもんふ)管下の隼人(はやと)司、左・右京職管下の東・西市司、大宰府(だざいふ)管下の防人(さきもり)司がある。いずれも長官(かみ)を正、判官(じょう)を佑、主典(さかん)を大・少令史または令史とし、次官(すけ)を欠く。官位令によると、これらの司の正の官位相当は、正(しょう)六位上(正親(おおきみ)司など)、正六位下(土工司など)、従(じゅ)六位上(主水(もひとり)司など)、従六位下(主鷹(しゅよう)司)、正七位上(防人司)に分けられるが、主典を大・少令史とする正親司などと令史とする内膳(ないぜん)司などを分ければ、令制の司は6等級に分類される。このほか後宮に内侍(ないじ)司以下の十二司があり、たとえば内侍司には尚侍(しょうじ)2人、典侍(てんじ)4人、掌侍(しょうじ)4人の女官が所属するが、これら女官には官位相当がない。令外(りょうげ)の官としての司には、造平城京司、造難波(なにわ)宮司、造薬師寺司、造大安寺司、造東大寺司、鋳銭司(じゅせんし)、斎院司などがあるが、これらの司の四等官は長官、次官、判官、主典と称し、官位相当も高いので、令制の司とは異質である。
[柳雄太郎]
大宝・養老令制の官司のうち,職(しき)・寮につぐ最も下の格付けの官司。八省の被管に内礼司・諸陵(しょりょう)司・造兵司・織部(おりべ)司・内膳司などがあり,その他にも隼人司などがある。四等官のうち次官が存在せず,長官は正(かみ),判官は佑(じょう),主典は令史(さかん)と称されるが,判官のない司もある。これらの官員の官位相当の高さにより,4等級に分類できる。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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