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現行学校制度の根幹を定める法律。昭和22年法律第26号。全13章146条からなる。第1章総則に、各学校共通の事項として学校の設置、管理、経費の負担、授業料、校長・教員、学生・生徒等の懲戒、健康診断、学校の閉鎖命令などに関する諸規定、第2章義務教育、第3章幼稚園、第4章小学校、第5章中学校、第6章高等学校、第7章中等教育学校、第8章特別支援教育、第9章大学、第10章高等専門学校の順で、正規の各学校に関する規定が定められ、第11章専修学校、第12章雑則中に各種学校等の規定が設けられている。第13章には罰則。附則には、本法の施行により廃止されるべき法律、勅令と経過措置などが定められている。
1947年(昭和22)教育基本法とともに公布されたこの法律は、第二次世界大戦前の分岐型学校体系を、アメリカ教育使節団報告書の勧告に従い、いわゆる六三制の単線型学校体系に改めた。戦前の学校体系では、国民学校初等科の修了者は、12歳で、
(1)二~三年制の国民学校高等科を経て定時制の青年学校(男子には義務化されていた)で終わるコース
(2)中等学校(旧制の中学校、高等女学校、各種実業学校からなる)から専門学校(旧制)や高等学校(旧制)を経て大学に至るコース
とに振り分けられていた。(1)へのコースを余儀なくされた75%の青少年にとって、(2)は高嶺(たかね)の花であった。第二次世界大戦後の1947年、全日制3年の中学校が新設され、15歳までが普通義務教育の対象となったことは、男女差別の撤廃、勤労青少年のための高等学校・大学の定時制・通信制の発足、心身障害者の就学義務化などとともに、学校教育法が、教育の機会均等の原則の貫徹をいかに強く志向したかを物語る。戦前の公教育のもとでは設けられることのなかった、就学義務違反に対する罰則が設けられた意図もそこにあった。
対日講和条約などの発効(1952)後、新学校体系は、国力、国情に合致しないとの理由から幾度となく抜本的改正が試みられた。事実1949年(昭和24)の短期大学の恒久化、1961年の技能連携(定時制または通信制の生徒が当該都道府県委員会の指定する技能教育施設で学習した場合、高等学校の教科の一部の履修とみなす)制度と高等専門学校制度の発足、1975年の専修学校制度の成立などは、いずれも学校体系上の大きな修正を意味した。しかし、これらの改正では基本的性格はそのまま残ったとみてよく、それが抱える諸問題は、教育内容の充実と、生涯教育の制度化といった方向で解決が図られていくものと考えられた。
1998年(平成10)の改正で発足した中等教育学校制度は、これまでの単線型の六三制に、六六制の体系をも組み込んだ改革である。地方公共団体による中高一貫教育の選択的導入は、画一的受験体制下のゆがんだ中等教育の是正を期したもので、やがては学校制度全体の多様化・複線化をも企図している。子供や保護者の選択の幅を広げ、学校教育の活性化と「ゆとり」を保証するための改革とされている。しかし、改革に際し当時の文部省初等中等教育局長、教育助成局長が新設の公立六年制中等教育学校について
(1)「受験エリート校化」や「受験競争の低学齢化」はあってはならない
(2)入学者の決定にあたって学力試験は行わない
との通知を出していることは見落とせない。その背景には、六六制の導入そのものは戦後改革期にも提唱されながら、六年制中等学校のエリート校化への危惧(きぐ)の念から日の目をみるに至らなかった制度であったという事情がある。いまなぜ改革が推進されるのかを熟考し、今後監視する必要がある。
[木村力雄]
『内藤誉三郎著『学校教育法解説』(1947・ひかり出版社)』▽『天城勲著『学校教育法』(1958・日本評論新社)』▽『今村武俊・別府哲著『学校教育法解説 初等中等教育編』(1968・第一法規出版)』▽『山内太郎編『戦後日本の教育改革5 学校制度』(1972・東京大学出版会)』▽『鈴木勲編著『逐条 学校教育法』(1995・学陽書房)』
第2次世界大戦後の日本の新しい学校制度の基本を定めた法律。第1次アメリカ教育使節団報告書の勧告や教育刷新委員会の建議にもとづいて作成され,1947年3月31日公布,同年4月1日施行された。特にこの法律は,国民の教育を受ける権利を明記した日本国憲法26条の趣旨を実現するため制定されたものであり,教育基本法とともに戦後教育改革立法の中心をなす。戦前の学校制度は教育立法の勅令主義により個別に学校令で定められていたのにたいし,この法律は教育立法の法律主義のもと,従来の学校令を廃止し,新しい学校制度を一つの法律にまとめた総合立法である。内容においては国民の教育を受ける権利を保障し,教育の機会均等を実現する見地が貫かれている。具体的には(1)従来の差別的複線型学校制度を廃止し,6・3・3・4の小学校,中学校,高等学校,大学という単線型に改めた。(2)義務教育年限を従来の初等教育6ヵ年から前期中等教育の段階まで延長し,9ヵ年の普通教育を実施することとし,旧学制の男女差別を撤廃した。(3)旧学校令にみられる〈皇国ノ道ニ則リ〉というような国家主義的教育目的を払拭(ふつしよく)し,真理の探究と人格の完成を目標に,子ども・青年の心身の発達に応じた民主主義的教育目的に改めた。(4)教育行政の中央集権による過度の監督と統制を廃止し,教育分権化や私立学校の自由の方向を打ちだした。このほか,就学前教育や障害児教育の規定なども新設した。成立以後,現在まで短期大学(1949),高等専門学校(1961),専修学校(1975)の新設による学制の修正,文部大臣の教科書検定権の明記(1953),教頭職の設置(1974),放送大学の設置(1981),定時制・通信制高校の修業年限短縮(1988)など重要な法改正も行われた。教科書検定,学習指導要領,学校主任のように,この法律と下位法規や行政指導との関係も注目されてきた。この法律をめぐり,教育の内容と制度,学校の管理運営をはじめ広く学校教育のあり方が,日本の国民教育を保障する見地から絶えず問題とされている。
→普通教育 →6・3制
執筆者:鈴木 英一
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1947年公布(昭和22年法律第26号)。日本国憲法や教育基本法の理念を受けて,日本の六・三・三・四制の学校制度の基準を定めた法律。第1条に定められるように,大学はこの法律で定められる学校であり,短期大学や大学院も含めた規定となっている。本法は制定以来しばしば改正がなされ,現在の章立てでは,大学は第9章に定められ(83~114条),大学の目的として「学術の中心として,広く知識を授けるとともに,深く専門の学芸を教授研究し,知的,道徳的及び応用的能力を展開させること」を掲げている(83条)。以下,教育研究組織や修業年限,入学資格,職員,教授会,さらには自己点検や認証評価機関等の規定が盛り込まれているが,とくに大学の職員については「大学には学長,教授,准教授,助教,助手及び事務職員を置かなければならない」と規定し,このうち必置職は学長,教授および事務職員となっている(92条)。また教授会については,「大学には,重要な事項を審議するため,教授会を置かなければならない」とし,その組織には准教授その他の職員を加えることができるとしている(93条)。
著者: 清水一彦
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(新井郁男 上越教育大学名誉教授 / 2008年)
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
教育基本法の精神にもとづき,第2次大戦後の学校制度の基本を定めた法律。1947年(昭和22)3月31日公布。アメリカ教育使節団報告書の勧告や内閣に設置された教育刷新委員会の建議にもとづき,初等教育から高等教育にいたる6・3・3・4の学校制度を確立した。教育の機会均等による開放的・統一的な学校制度,9年間の無償義務教育,男女差別撤廃を実現し,新制の小・中学校は47年度,高等学校は48年度,大学は49年度から発足した。戦前の学校に関する基本法令が学校種別ごとの勅令であったのに対し,すべての学校を総括的に法律で規定した。49年に短期大学,61年に高等専門学校の規定が追加されるなど改正を重ねている。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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… この教育基本法にもとづいて日本の学校は新たな出発をすることになる。この法でいう〈法律〉とは,同日に公布された学校教育法であり,この法は,教育の機会均等,普通教育の向上と男女差別撤廃,学制の単純化,学術文化の進展という見地から,学校制度を改革し,6・3・3・4制を発足させるために作成され,この公布により,国民学校令,中等学校令,大学令などは廃止された。そして4月から新学制による小学校(国民学校初等科を改称)と中学校が発足し,翌48年高等学校,ついで49年大学(キリスト教系・女子系の12の公私立大学はひと足先に48年),さらにこの年に大学に入学した者が卒業する53年に大学院がそれぞれ発足したのである。…
…狭義には,1886年(明治19)3月諸種の学校を総合規定していた教育令が廃止され,同年3~4月に公布された帝国大学令,師範学校令,小学校令,中学校令,諸学校通則の5単行勅令をさす。広義には,それ以降1947年3月学校教育法により再び大学から幼稚園までの諸学校が総合規定されるまでの間に公布された,学校種別単行勅令の総称。日本において,近代学校発足当初は学制(1872‐79),教育令(1879‐86)と諸種の学校制度を単一の法令で規定していたが,1885年内閣制度の成立にともない初代文部大臣に就任した森有礼は,政治,経済,社会の今後の変動を予想して,学校制度の追加,修正のたびに大規模な法令改訂を要する単一法令方式に替えて,学校種類ごとに各別の単行法令方式を採用した。…
※「学校教育法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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