デジタル大辞泉 「典」の意味・読み・例文・類語 てん【典】[漢字項目] [音]テン(呉)(漢) [訓]のり さかん[学習漢字]4年1 基本となる書物。「典籍/経典けいてん・きょうてん・原典・古典・辞典・出典・聖典・仏典・文典・宝典」2 いつも変わらぬ基準。手本。「典拠・典型・典範・典例/楽典・儀典・通典・法典」3 手本にのっとって行う儀式。「祭典・式典・祝典・盛典」4 規則にかなって整っている。「典雅」5 質に入れる。「典物」6 役人が職務をあずかる。「典獄・典薬」7 特別の扱い。「栄典・恩典・特典」8 (「奠」の代用字)供え物。「香典こうでん」[名のり]おき・すけ・つかさ・つね・ふみ・みち・もり・よし・より[難読]主典さかん てん【典】 1 盛大な儀式。式典。「華燭かしょくの典」2 守らなければならないきまり。のり。「諸藩の費用多きが故に今其―を止められたり」〈条野有人・近世紀聞〉 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「典」の意味・読み・例文・類語 てん【典】 〘 名詞 〙① 盛大に行なうはれやかな行事。盛典。儀式。[初出の実例]「我日本に於て、此典を挙行せられしことは」(出典:米欧回覧実記(1877)〈久米邦武〉例言)② 守らなければならないきまり。のり。おきて。規則。法則。[初出の実例]「清詩は典を用ふるに巧に、対を取るに巧みに、議論に巧みなり」(出典:淡窓詩話(19C中)下)[その他の文献]〔礼記‐月令〕③ 真理などが書かれた書物。守るべき事柄が記されている本。典籍。書籍。〔書経‐五子之歌〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
普及版 字通 「典」の読み・字形・画数・意味 典常用漢字 8画 [字音] テン[字訓] ふみ・のっとる・つかさどる[説文解字] [金文] [字形] 会意册(冊)(さつ)+(き)。机上に書冊をおく形。〔説文〕五上に「五の書なり。册の上に在るに從ふ。之れを閣するなり」という。尊閣は重に擱(お)く意。また「に、典は大册なり」という通人説を加えている。〔左伝、昭十二年〕に「三・五典・索・九丘」という古籍の名がみえ、また〔周礼、春官、外史〕に「三皇五の書を掌る」とあって、古帝王の書があったという。金文の〔陳侯因敦(ちんこういんしたい)〕に「永く典と爲せ」、〔叔夷(しゆくいはく)〕に「其の先び其の高に典(のっと)る」とみえ、先蹤とすべきものがあったのであろう。〔書、周書〕の〔五誥〕や〔詩〕の〔雅・頌〕の諸のうちに、儀礼の典範とみられるものがある。典当(担保)のような用例も、金文の〔生(ほうせいき)〕に「用(もっ)て格伯の田を典す」とあって、その文は抵当権の設定を証するためのものであったと思われる。[訓義]1. ふみ、古代のふみ、尊ぶべきふみ。2. のり、のりとすべきふみ、のっとる。3. つね、みち、おしえ。4. ただしい、ととのう。5. つかさどる、規範をつかさどる。6. 質入れ、担保、抵当。[古辞書の訓]〔名義抄〕典 ノリ・ツカサ・ヨシ・ツネ・ヲギノル・ツカサドル・カフ 〔立〕典 ツネ・ツバビラカ・ツカサ・マサ・ツカサドル・ヒサシ・クハシ・トル・ヲギノル・ノリ[声系]〔説文〕に典声として腆・など五字を収める。腆(てん)は〔説文〕四下に「膳を設くること腆腆として多きなり」と腆厚の意とする。〔書、酒誥〕に「自ら洗腆す」とあるのも設膳の意。〔左伝〕に、諸侯自らいうとき「不腆(ふてん)なる邑」(僖三十三年)、「不腆なる先君の敝」(文十二年)のように、「不腆」を謙称として用いることが多い。[語系]典tyen、dyen、腆thyenは声義近く、典は儀礼の重要な文献を机上におく形、は酒食をおくことをいい、腆は設薦のことをいう。[熟語]典案▶・典委▶・典彝▶・典鬻▶・典謁▶・典奥▶・典価▶・典雅▶・典戒▶・典幹▶・典拠▶・典教▶・典業▶・典訓▶・典刑▶・典型▶・典経▶・典契▶・典芸▶・典憲▶・典故▶・典護▶・典誥▶・典獄▶・典妻▶・典策▶・典冊▶・典式▶・典実▶・典主▶・典娶▶・典書▶・典商▶・典章▶・典掌▶・典常▶・典職▶・典身▶・典制▶・典税▶・典籍▶・典銭▶・典則▶・典知▶・典秩▶・典貼▶・典定▶・典程▶・典売▶・典範▶・典物▶・典墳▶・典▶・典舗▶・典牧▶・典没▶・典要▶・典律▶・典領▶・典礼▶・典麗▶・典例▶[下接語]彝典・栄典・恩典・外典・寛典・儀典・旧典・教典・訓典・刑典・経典・慶典・憲典・原典・古典・故典・五典・香典・鴻典・国典・祭典・司典・祀典・字典・事典・辞典・質典・釈典・主典・祝典・出典・掌典・常典・政典・盛典・聖典・先典・綜典・贈典・大典・通典・帝典・特典・内典・不典・仏典・墳典・宝典・法典・明典・礼典・麗典 出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「典」の意味・わかりやすい解説 典てんdian 中国において伝統的に行われてきた不動産質。特定不動産を債権者に引渡し,その使用収益をゆだねるのと引替えに融資を受けるもの。目的物からの収益と,債権の利息とが相殺される。したがって債務者は,将来いつでも債務元本 (典価) を弁済することによって目的物を受け戻す (回贖する) ことができる。多年放置しても決して流質とはならず,回贖権は消滅しないとするのが旧来の慣習であった。台湾の中華民国民法に「典権」という一章があり,慣習を基礎としながら近代法の原理に基づく修正を加えている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by