デジタル大辞泉 「制」の意味・読み・例文・類語
せい【制】[漢字項目]
[学習漢字]5年
1 形を作り整える。「制作/編制」
2 おさえつける。おさえとめる。「制圧・制限・制止・制動・制約/圧制・規制・強制・
3 秩序づける枠。きまり。「制度・制服/王制・学制・旧制・体制・法制」
4 天子の命令。「応制」
5 意のままにする。「制球・制覇・制海権」
[名のり]いさむ・おさむ・さだ・すけ・ただ・のり
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
古文書様式の一つ。中国においては皇帝の発令する正式の文書の一つで,これは日本古代の詔書に相当する。しかし日本の公式令には,詔書は定められているが制書は見えない。したがって制は,日本においては正式の文書ではないが,六国史等には数多く見られる。これらの制の中には,法令の制定という一般的な意味や,あるいは詔と同じ意味で用いられている場合があるが,そのほか一定の傾向として,いわゆる太政官処分を指して用いられる場合が多い。太政官の発給する太政官符には,奉勅を経たものと奉勅を経ずに上卿の宣のみによるものとがあるが,後者を,六国史はしばしば太政官処分または制として掲げている。この場合の制は,太政官処分による決定を法令として制定するという意味であろう。なお後世には,中国の制度にならって詔書を制書と称した例が見られる。
執筆者:柳 雄太郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
古代において「続日本紀」以後の正史などにみえる単行法令の称。表記は唐の制書にもとづくと思われるが,詔または勅に準じる場合,勅を奉って太政官からだされた場合,太政官からの奏が天皇に裁可されてだされた場合,太政官独自の裁断によってだされた場合など,多様な法令が含まれる。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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