(読み)おきて

精選版 日本国語大辞典 「掟」の意味・読み・例文・類語

おきて【掟】

〘名〙 (動詞「おきつ(掟)」の連用形の名詞化)
① あらかじめ立てておいた心づもり。予定。計画。方針。
※源氏(1001‐14頃)帚木「親のおきてにたがへりと思ひ嘆きて」
② 処置。処分。さしず。命令。
※宇津保(970‐999頃)俊蔭「貧しくて、我が子の行くさきのをきてせずなりぬ」
③ 心の持ち方。心構え思慮。こころおきて。こころばえ。また、才能。技術。
※宇津保(970‐999頃)俊蔭「この人も、年をかぞふるに十二ばかりにこそなるらめ。大きさ、をきてこそかしこくとも、人の世に経(ふ)ありさま、限りあるものなれば」
④ 定め。運命。宿命。
※宇津保(970‐999頃)俊蔭「娘は天道にまかせ奉る。天のをきてあらば、国母(こくも)婦女ともなれ」
⑤ 公にきめられた規定。法律。法度(はっと)法制
書紀(720)雄略二三年七月(前田本訓)「詔して、賞罰(まつりごと)、支度(オキテ)、事に巨(おほきなる)と細(ちひさき)と無く、並に皇太子に付(ゆだ)ねたまふ」
※北条泰時消息‐貞永元年(1232)九月一一日「これによりて京都の御沙汰、律令のおきて聊もあらたまるべきにあらず候也」
⑥ 取りきめ。約束ごと。いましめ。内々のきまり。
※源氏(1001‐14頃)椎本「生まれたる家の程、をきてのままにもてなしたらむなむ」
⑦ 物の形、配置、方法などについてのきまった様式。
※源氏(1001‐14頃)帚木「けぢかき籬(まがき)うちをば、その心しらひ、をきてなどをなん、上手はいといきほひことに、わろものは及ばぬ所多かめる」
しきたり風習。所の慣習
物類称呼(1775)五「所の仕来(しきたり)といふ詞のかはりに〈略〉大隅・薩摩にていかたと云、又掟(ヲキテ)といふ」

おき・つ【掟】

〘他タ下二〙
① あらかじめ心に定める。予定する。計画する。
※源氏(1001‐14頃)乙女「つぎつぎ伝はりつつ、へだたりゆかむほどの行く先、いとうしろめたなきによりなむ、思ひ給へをきて侍る」
② 心に定めて、これを人に強制する。指図する。
※源氏(1001‐14頃)明石「かくながら見捨て侍りなば、波のなかにもまじりうせねとなんをきて侍る」
徒然草(1331頃)一〇八「人をおきてて、高き木に上せて、梢を切らせしに」
③ 計画的に処理をする。管理する。
※宇津保(970‐999頃)蔵開下「みづしどころ、大殿の具、いとよくしをきてたり」

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デジタル大辞泉 「掟」の意味・読み・例文・類語

おきて【×掟】

《動詞「おき(掟)つ」の連用形から》
守るべきものとしてすでに定められている事柄。その社会の定め。決まり。また、法律。法度はっと。「家の」「に背く」
かねてからの心づもり。計画。
「この二年ばかりぞかくてものし侍れど、親の―にたがへりと思ひ嘆きて」〈・帚木〉
取りしきること。処置。処分。また、指図。命令。
「おのづから位などいふことも高くなり、身の―も心にかなひがたくなどして」〈夢浮橋
様式にかなったものの扱い方や配置のぐあい。
「筆の―すまぬ心地して、いたはり加へたる気色なり」〈梅枝
心のもち方。心構え。心ばせ
「―広きうつはものには、幸ひもそれに従ひ、せばき心ある人は、さるべきにて」〈・若菜下〉
[類語]規則制度約束決まり定め規定規程条規定則規約規準規矩準縄きくじゅんじょう規律ルールコード本則総則通則細則付則概則

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「掟」の解説


おきて

掟書(おきてがき)・置手とも。中世後期以降に盛んに用いられた成文法のこと。はじめに「掟」「定(さだめ)」などの語をおき,以下事書(ことがき)形式で規則を列挙し,「如件(くだんのごとし)」で結ぶのが典型的な様式である。村落などの集団内部の規律を定めた村掟・惣掟のほか,室町幕府の法令のうち,右の形式を備えた撰銭令(えりぜにれい)・徳政令(とくせいれい)関係,さらに戦国大名の制定法などを一括していう。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「掟」の意味・わかりやすい解説


おきて

律法

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内のの言及

【掟書】より

…公布された法度(はつと)書の一形式。中世後期より用いられたが,元来,みずからの心構え,取極め,しきたり,処置などの意義のある掟が,在地領主,土豪等が下剋上の結果,法制発布の立場になっても用いたため,普遍化して,順守すべき法令の意味を持つようになったと考えられる。初めに掟(掟事,掟旨),定,定申などの文言が記され,法令の個条が事書で記され,終りに違反者への警告の文言,年月日,取極めたもの一同の署判,奉行人の署判,あるいは絶対者の捺印,法令の対象となるものが充所に記されるのが一般的である。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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