掟(読み)オキテ

デジタル大辞泉 「掟」の意味・読み・例文・類語

おきて【×掟】

《動詞「おき(掟)つ」の連用形から》
1 守るべきものとしてすでに定められている事柄。その社会の定め。決まり。また、法律。法度はっと。「家の掟」「掟に背く」
2 かねてからの心づもり。計画。
「この二年ばかりぞかくてものし侍れど、親の―にたがへりと思ひ嘆きて」〈源・帚木〉
3 取りしきること。処置。処分。また、指図。命令。
「おのづから位などいふことも高くなり、身の―も心にかなひがたくなどして」〈源・夢浮橋〉
4 様式にかなったものの扱い方や配置のぐあい。
「筆の―すまぬ心地して、いたはり加へたる気色なり」〈源・梅枝〉
5 心のもち方。心構え。心ばせ。
「―広きうつはものには、幸ひもそれに従ひ、せばき心ある人は、さるべきにて」〈源・若菜下〉
[類語]規則・制度・約束・決まり・定め・規定・規程・条規・定則・規約・規準・規矩準縄きくじゅんじょう・規律・ルール・コード・本則・総則・通則・細則・付則・概則・模範的・象徴的・代表的・典型的・標準的・ティピカル・模範・手本・規範・モデル・典型・範・亀鑑・規矩きく・文範・見本・鑑かがみ・範例・標本・サンプル・雛形ひながた・書式・好例・適例・スタンダード・フォーマット・王道・師表・基準・拠より所・類型・定型・様式化・スタイル・フォーマル・公式・正則・正統・正統派・正調・本式・本格的・正規・正式・全まっとう・正道・折り紙付き・太鼓判を捺おす・パーフェクト・非の打ち所が無い・完璧・万全・完全無欠・傑出・大出来・紋切り型・腐っても鯛たい

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精選版 日本国語大辞典 「掟」の意味・読み・例文・類語

おきて【掟】

  1. 〘 名詞 〙 ( 動詞「おきつ(掟)」の連用形の名詞化 )
  2. ① あらかじめ立てておいた心づもり。予定。計画。方針。
    1. [初出の実例]「親のおきてにたがへりと思ひ嘆きて」(出典:源氏物語(1001‐14頃)帚木)
  3. ② 処置。処分。さしず。命令。
    1. [初出の実例]「貧しくて、我が子の行くさきのをきてせずなりぬ」(出典:宇津保物語(970‐999頃)俊蔭)
  4. ③ 心の持ち方。心構え。思慮。こころおきて。こころばえ。また、才能。技術。
    1. [初出の実例]「この人も、年をかぞふるに十二ばかりにこそなるらめ。大きさ、をきてこそかしこくとも、人の世に経(ふ)るありさま、限りあるものなれば」(出典:宇津保物語(970‐999頃)俊蔭)
  5. ④ 定め。運命。宿命。
    1. [初出の実例]「娘は天道にまかせ奉る。天のをきてあらば、国母(こくも)、婦女ともなれ」(出典:宇津保物語(970‐999頃)俊蔭)
  6. ⑤ 公にきめられた規定。法律。法度(はっと)。法制。
    1. [初出の実例]「詔して、賞罰(まつりごと)、支度(オキテ)、事に巨(おほきなる)と細(ちひさき)と無く、並に皇太子に付(ゆだ)ねたまふ」(出典:日本書紀(720)雄略二三年七月(前田本訓))
    2. 「これによりて京都の御沙汰、律令のおきて聊もあらたまるべきにあらず候也」(出典:北条泰時消息‐貞永元年(1232)九月一一日)
  7. ⑥ 取りきめ。約束ごと。いましめ。内々のきまり。
    1. [初出の実例]「生まれたる家の程、をきてのままにもてなしたらむなむ」(出典:源氏物語(1001‐14頃)椎本)
  8. ⑦ 物の形、配置、方法などについてのきまった様式。
    1. [初出の実例]「けぢかき籬(まがき)のうちをば、その心しらひ、をきてなどをなん、上手はいといきほひことに、わろものは及ばぬ所多かめる」(出典:源氏物語(1001‐14頃)帚木)
  9. ⑧ しきたり。風習。所の慣習。
    1. [初出の実例]「所の仕来(しきたり)といふ詞のかはりに〈略〉大隅・薩摩にていかたと云、又掟(ヲキテ)といふ」(出典:物類称呼(1775)五)

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普及版 字通 「掟」の読み・字形・画数・意味

掟
11画

[字音] テイ・トウ(タウ)
[字訓] はりだす・おきて

[字形] 形声
声符は定(てい)。〔玉〕に「揮張するなり」とあり、規定の条目を張り出すことをいう。道教で掟書をいう。

[訓義]
1. はりだす、規定をはりだす。
2. おきて、規定。

[古辞書の訓]
〔立〕掟 ツツムルナリ・オキテ

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「掟」の解説

掟
おきて

掟書(おきてがき)・置手とも。中世後期以降に盛んに用いられた成文法のこと。はじめに「掟」「定(さだめ)」などの語をおき,以下事書(ことがき)形式で規則を列挙し,「如件(くだんのごとし)」で結ぶのが典型的な様式である。村落などの集団内部の規律を定めた村掟・惣掟のほか,室町幕府の法令のうち,右の形式を備えた撰銭令(えりぜにれい)・徳政令(とくせいれい)関係,さらに戦国大名の制定法などを一括していう。

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世界大百科事典(旧版)内の掟の言及

【掟書】より

…公布された法度(はつと)書の一形式。中世後期より用いられたが,元来,みずからの心構え,取極め,しきたり,処置などの意義のある掟が,在地領主,土豪等が下剋上の結果,法制発布の立場になっても用いたため,普遍化して,順守すべき法令の意味を持つようになったと考えられる。初めに掟(掟事,掟旨),定,定申などの文言が記され,法令の個条が事書で記され,終りに違反者への警告の文言,年月日,取極めたもの一同の署判,奉行人の署判,あるいは絶対者の捺印,法令の対象となるものが充所に記されるのが一般的である。…

※「掟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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