デジタル大辞泉 「姓」の意味・読み・例文・類語
かばね【▽姓】
2 天武天皇13年(684)の
天武一三年(六八四)に、各氏の家柄や天皇にたいする政治的貢献の度合を考えて、八色(やくさ)の姓の制度が定められた。平安以後は、各氏から分かれた家(いえ)がおのおの苗字を称して、姓は公式の場合にだけ使われるようになった。
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古代の豪族・貴族が、その氏(うじ)の名に添えて家柄を示したもの。語源については、「あがめな(崇名)」「かばね(骨)」などからきているとして国語で解する説と、古代朝鮮語の「骨」すなわち族の意味をもつkyöröiの音をとったとする説があるが、後者が有力である。
姓の起源は、首長(しゅちょう)や部族の長に対する尊称である彦(ひこ)、耳(みみ)、主(ぬし)、玉(たま)、根子(ねこ)、別(わけ)などにさかのぼり、これらは原始的姓とよばれることもあるが、原始的姓は私的な称号であり、天皇から授与ないしは承認され氏によって世襲された姓とは性格を異にする。
原始的姓の間にはもともと上下尊卑の別はなかったが、大和(やまと)朝廷の統一支配の進展につれて、豪族の多くが氏という政治的な集団に編成されてくると、氏による職業の世襲と氏々の朝廷における地位・序列がおのずから定まり、それに伴って姓の制度が整えられ、姓間の尊卑もおよそ定まった。
姓は朝廷における氏々の世襲の職業、政治的地位、家柄を示すものとして約30の種類があったが、姓の制度の形成に大きな影響を与えたのが百済(くだら)から輸入された部民(べみん)制である。部民制の導入によって大和朝廷の支配組織は飛躍的に進展し、氏々の朝廷の職務の分担・世襲や統属関係がいっそう明確となり、それに応じて部民を統率する伴造(とものみやつこ)の氏々に連(むらじ)・造(みやつこ)などの姓が授与されていった。また、大王(おおきみ)という称号の成立も、姓制度の発生に密接なかかわりを有している。
大和朝廷の君主は7世紀以後天皇とよばれたが、それ以前は大王といい、さらに古くは一般の豪族と同じ称号を称し、称号や尊称の点で一般の豪族と違いがなかった。ところが5世紀中葉ころより大王という優越的な称号を称して、一般の豪族の称号や尊称と区別し、やがて大王は姓を制定して、これを諸豪族に授与する超越的な存在となっていった。大和朝廷の君主が大王や天皇という称号を有するのみで氏の名も姓ももっていないのは、姓制度の外にあって、姓を与奪できる唯一の超越的な存在であったからである。
姓は、初めは大伴(おおとも)・物部(もののべ)氏など世襲の職名や部名を名のる伴造の氏々を対象にして連や造などの姓が賜与された。その後、居住地の地名を氏の名とする葛城(かつらぎ)、平群(へぐり)、巨勢(こせ)、蘇我(そが)氏などに臣(おみ)が授けられ、地方の国造(くにのみやつこ)や豪族も直(あたい)や君(きみ)などの姓が与えられて、姓の制度は6世紀のころまでに大和朝廷の支配組織としてほぼ完成された。
約30種に及ぶ姓は、その性格によって三つに大別できる。一つは連・造など伴造の氏々に与えられたもの、一つは臣・君など中央・地方の自立的な有力豪族に授けられたもの、一つは国造・県主(あがたぬし)・史(ふひと)・薬師(くすし)などの官職や、別・宿禰(すくね)などの称号が姓化したものである。大化(たいか)以前の姓のなかでは臣と連がもっとも重んじられ、それぞれの姓を有する諸氏の最有力者が大臣(おおおみ)・大連(おおむらじ)に任命されて天皇を補佐し、国政の枢要にあずかった。
大化改新によって大臣・大連制や伴造制が廃止されて、姓と政治・職業との結び付きが断ち切られた結果、姓は単に家柄や出自を示す標識となった。さらに天武(てんむ)朝における八色姓(やくさのかばね)の制定によって、最高の姓であった臣・連はそれぞれ第六位・第七位に位置づけられ、こうして大化改新以前の姓制度は大きく改められていった。そして平安中期以降、氏が多くの家に分かれ、おのおの苗字(みょうじ)を唱えて氏の名を用いなくなると、姓を称することもしだいに廃れていった。
[前之園亮一]
『太田亮著『全訂日本上代社会組織の研究』(1929・磯部甲陽堂)』▽『阿部武彦著『氏姓』(1966・至文堂)』
日本古代の豪族が氏名のもとにつけた称号。古代国家における政治的・社会的な位置の上下関係をあらわし,一族が世襲した。姓には,臣(おみ),連(むらじ),君(きみ),直(あたい),造(みやつこ),史(ふひと)など多数があり,古くは公的・私的に用いられた尊称や称呼であったものに由来する。姓の君や別(わけ)は,かつて首長を意味する豪族の尊称や称号,連はムラ(村)ジ(主)をあらわす尊称,首(おびと)は集団のカシラ(頭)を示しオホヒト(大人)に語源をもつ統率者の称呼と考えられるが,大和国家の発展にともなって,諸豪族が朝廷のもとに組織づけられるようになると,かつての尊号や称号が一定の政治的・社会的な上下関係を示す称号として,秩序あるものとなってきた。その時期は,おそらく6世紀に入ってからで,すでにその萌芽は5世紀の後半にみられたであろう。《日本書紀》允恭天皇4年条などにみられる氏姓を定めるための盟神探湯(くかたち)の伝説は,姓の制度の発生の一端を伝える伝説であろうし,また埼玉県行田市稲荷山古墳から出土した鉄剣銘にワカタケル(加多支)大王の時代の人として乎居(臣)の人名が記され,称号としての居(ワケ,別,和気)の下に,姓的な臣の称呼がそえられてあるのは,姓の制度が成立してくる様相を端的に示している。姓の制度は,684年(天武13)に制定された真人(まひと),朝臣(あそん),宿禰(すくね),忌寸(いみき)など八色の姓(やくさのかばね)で一段と整ったものとなり,律令国家において皇親の下に諸貴族,諸氏族を身分的に秩序づける標識とされた。姓の制度は,日本古代において独自なもので,東アジアの他の国々にはみられない。ただし姓をカバネと読むのは,朝鮮の新羅(しらぎ)の社会制度で,位置の上下を示すのに〈骨品(こつぴん)〉の語を用いたので,その〈骨〉に相当する日本語カバネ(骸骨)が用いられたものとする説がある。
→姓(せい)
執筆者:佐伯 有清
律令時代に中央の貴族から地方の農民に至るまで,全国の人々に付与された呼称。姓は朝臣(あそん),宿禰(すくね),臣(おみ),連(むらじ)などのカバネ(姓(かばね))そのものを指すのではなく,またカバネが支配階級を構成する氏(うじ)に与えられた称号であるのと違って,姓は地方の一般人民にまで広く授与された公的な呼称である。姓が初めて全国の人民にいっせいに付与されたのは,庚午年籍(こうごねんじやく)とよばれる戸籍が作成された670年(天智9)のことであった。それ以前は地方の豪族や人民の大部分は氏の名もカバネももたず,無姓のままであった。たとえ部民に設定された人々が大伴部,春日部という部称を名のっていたとしても,それは国家的な制度として定められた姓ではなかった。律令国家は全国の人民を確実に支配するために戸籍を定期的に作ったが,無姓のままでは戸籍に登録できないので,身分や階級等に応じてさまざまな姓を与えた。律令制下の姓はカバネ姓,族姓(ぞくせい),人姓(ひとせい),部姓(べせい),人部姓(ひとべせい),某姓(ぼうせい)の6類型に大別できる。カバネ姓は藤原朝臣,出雲臣のようにカバネを含む姓で,貴族・豪族など特権的な支配階級に授与された。族姓は出雲臣族(いずものおみのやから),海部君族(あまべのきみのやから)のように末尾に族字のついた姓で,中小豪族の同族に与えられた。人姓は秦人(はたひと),神人(みわひと)のように末尾に人字のついた姓で,かつて下級の伴造(とものみやつこ)であったものに与えられた。部姓は大伴部,春日部のように末尾に部字のついた姓で,大化以前に部民であった人々に付与され,人口としては部姓がもっとも多数を占める。人部姓は秦人部,神人部のように末尾に人字と部を含む姓で,かつて秦人や神人などの人姓者に従属していた人々に与えられた。某姓は大伴,春日のようにカバネも族字,人字,部字もつかない姓で,大化以前は下級の伴造であったものに与えられた。これら族姓,人姓,部姓,人部姓,某姓は被支配階級に付与された姓であるが,そのうち族姓,人姓,某姓は被支配階級のなかでも比較的上層の人民に与えられた。ただし姓を与えられたのは良民だけで,賤民には姓が付与されず無姓のままにとどめられた。
このように姓は670年の庚午年籍以降,人民支配の制度として律令国家によって作りだされたものであり,戸籍の制度や良賤制という身分制度と不可分の関係にあった。日本の律令制下の姓は中国の制度に学んだものであるが,中国や古代朝鮮の一字姓にくらべ,はるかに多様で複雑であるのみでなく,次のような特色がみられる。姓は天皇から与えられ,姓を有することは天皇の臣民であることを意味した。律令制下の身分は良民と賤民に大別され,姓を有することは良民である標識とされた。姓は父系相続され,いったん付与された姓は国家の許可なく変更することは許されなかった。10世紀以降,律令国家の解体につれて戸籍が作られなくなり,律令的身分制度が崩れてくると,やがて姓の制度も消滅して人民の多くはもとの無姓にかえったのである。
執筆者:前之園 亮一
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古代の政治的称号。今日では氏の名,または氏の名に朝臣(あそん)などを付したものをセイ(姓)というのに対し,朝臣・連(むらじ)など氏の名の下に付す称号をとくにカバネとよぶ。古代のカバネは臣(おみ)・連・君(きみ)・造(みやつこ)・直(あたい)など三十数種に及び,それらには皇別と神別の出自(氏族系譜)による区別と,職掌など氏の性格による区別がある。しかし氏族系譜は後世に造作された可能性が高く,実際は畿内の有力豪族・伴造氏族,地方の有力豪族など各氏族の性格の違いによってカバネが与えられたものと思われる。カバネはもともと人名に付した尊称から発生したもので,5~6世紀の伴造制度や部制度の成立が,氏姓制度の一環としてのカバネに影響を与えたと考えられる。また670年(天智9)の庚午年籍(こうごねんじゃく)で全国の人民の氏姓を定めたこと,683年(天武12)から始まる天武朝の族姓改革でカバネを再編成したこと(八色の姓(やくさのかばね))によって,カバネ制は確定した。
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…したがってその一族にとって,名字の地は先祖相伝の開発所領であり,根本所領であった。平安時代,地方武士の勢力の発展に伴い,源平藤橘などの姓を有する各氏族が所領を開発,さらに氏族間で分有相伝してその地名を名字として称することが一般となった。たとえば三浦半島を領有する平姓三浦氏一族は惣領は三浦を称したが,支族はそれぞれ本拠地とした津久井,蘆名,和田,長井,佐原など半島内の所領の地名をとって津久井氏,蘆名氏,和田氏,長井氏,佐原氏などを称した。…
…日本古代において,中央貴族,ついで地方豪族が,国家政治上に占める地位,社会における身分の尊卑に応じて,朝廷より氏(うじ)の名と姓(かばね)をあたえられ(氏・姓(かばね)をあわせて姓(せい)ともいう),その特権的地位を世襲した制度。大化改新ののち,律令国家におよぶと,戸籍制によって,氏姓はかつての部民(べみん),つまり一般の公民にまで拡大され,すべての階層の国家身分を表示するものとなり,氏姓を有しないものは,天皇,皇子,諸王と奴婢のみとなった。…
…一般には,父系の血縁集団を意味するが,その具体的な内容は中国と日本では異なっているし,日本においても時代によって相違している。中国や朝鮮では同姓不婚の規制が厳しいのに対し,日本では族内婚は社会的に忌避されていない。 古代の中国では,〈姓〉字は同一の祖先に出自し,同一の祖神を信奉する血縁集団を指しており,ラテン語のgens,英語のclanにほぼ該当する語であった。…
…しかしここで家族といわれるものが,両国において基本的に異なる原理の上に立つものであったことを忘れてはならない。 両国における家族の基本的な性格の違いは,中国人の考える〈姓〉の観念は日本には存在せず,逆に日本人の考える〈いえ〉の観念は中国には存在しなかったという一点に,最もよく集約されるであろう。
[姓の観念]
中国人の〈姓〉は,父の姓が子に伝わることを不動の鉄則とする。…
…日本古代において,中央貴族,ついで地方豪族が,国家政治上に占める地位,社会における身分の尊卑に応じて,朝廷より氏(うじ)の名と姓(かばね)をあたえられ(氏・姓(かばね)をあわせて姓(せい)ともいう),その特権的地位を世襲した制度。大化改新ののち,律令国家におよぶと,戸籍制によって,氏姓はかつての部民(べみん),つまり一般の公民にまで拡大され,すべての階層の国家身分を表示するものとなり,氏姓を有しないものは,天皇,皇子,諸王と奴婢のみとなった。…
…人名には,個人の所属を明らかにするため氏族,家族,父親,居住地などの名が添加されるといったことがあり,また世界の各民族や地域によって,その社会・文化のあり方とかかわる多様性もみられるので,世界数地域における人名について説明する。
【日本】
日本人の場合は,姓(苗字(みようじ))を冠し名(個人名)を付けてその人名とするので,〈姓名〉と呼ばれる。それは長い歴史を経て今日に至っているが,その著しい特色は,世界に類をみない複雑多様性である。…
…一般には,父系の血縁集団を意味するが,その具体的な内容は中国と日本では異なっているし,日本においても時代によって相違している。中国や朝鮮では同姓不婚の規制が厳しいのに対し,日本では族内婚は社会的に忌避されていない。 古代の中国では,〈姓〉字は同一の祖先に出自し,同一の祖神を信奉する血縁集団を指しており,ラテン語のgens,英語のclanにほぼ該当する語であった。…
…8世紀前半の各地の籍帳による統計では,奴婢は全人口の4.1%しか存在せず,官奴婢や中央の貴族・寺院の奴婢を加えてもその割合は10%にも満たなかったと推測される。 以上のような賤民と良民とを区別する重要な標式は姓(せい)の有無である。律令制下において姓をもたないのは,身分秩序の形成者,姓の賜与者としての天皇(および皇族)と賤民だけであり,すべての良民は天皇への人格的な隷属関係の象徴である姓を付与されていた(ただし僧尼籍にあるものは,その限りにおいて俗人としての姓をもたない)。…
※「姓」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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