精選版 日本国語大辞典「殿」の解説
との【殿】
〘名〙
[一] 建物。
※書紀(720)崇神八年四月・歌謡「味酒(うまざけ) 三輪の等能(トノ)の 朝戸にも 出でて行かな 三輪の殿戸を」
※源氏(1001‐14頃)桐壺「里の殿は、〈略〉二なう改め造らせ給ふ」
② 建物としての邸宅と、そこに住む貴人をふくめていう。
※万葉(8C後)一四・三四三八「都武賀(つむが)野に鈴が音聞こゆ上志太の等能(トノ)の仲郎(なかち)し鳥猟(とがり)すらしも」
[二] 邸宅の意から、その邸宅に住む人をさしていう。
① 一般に、身分の高い人を尊んでいうのに用いる。
※枕(10C終)二五「外(ほか)よりきたる者などぞ、とのはなににかならせ給ひたる、などとふに」
② 中古には、特に摂政・関白の地位にある人の敬称として用いる。
※枕(10C終)一〇四「との・上、暁に一つ御車にてまゐり給ひにけり」
③ 中世以降、主君、主人をさしていう。
※源平盛衰記(14C前)二〇「殿を見捨てて家安が生き残りては何にかせん」
④ 妻から夫をさしていう敬称。
※宇治拾遺(1221頃)六「あまりに恋しくかなしくおぼえて、殿は同じ心にもおぼさぬにや、とてさめざめと泣く」
⑤ 女から男をさしていう。やや敬っていういい方。とのご。
※虎明本狂言・二人大名(室町末‐近世初)「京に京にはやるおきゃがりこぼしやよ、とのだに見ればつひころぶ」
どの【殿】
〘接尾〙 (名詞「との(殿)」が接尾語化したもの)
※源氏(1001‐14頃)行幸「六条どのはさくらのからのきの御直衣、いまやういろの御ぞひきかさねて」
② 人名、官職名などに付けて、敬意を表わす。古くは、「関白殿」「清盛入道殿」などかなり身分の高い人に付けても用いたが、現代では、官庁など公の場で用いるほか、書面などでの形式的なもの、または下位の者への軽い敬称としても用いる。
※源氏(1001‐14頃)若菜上「誠楽に右大臣殿のきたのかたもわたり給へり」
[語誌]官職名を持つ人物に対して、その官職名に付けたが、鎌倉末期には官職のない人物に対して、人名に付ける用法も起こり、「殿」の敬意は低下した。そして「殿」に代わって十分な敬意を表わせる「様」の使用が盛んになる。
しん‐がり【殿】
〘名〙 (「後駆(しりがり)」の変化した語)
① 軍が退却するとき、軍列の最後にあって敵の追撃に備えること。また、その軍隊。あとぞなえ。しっぱらい。
※鎌倉大草紙(16C中か)「景春を退治すべしとて、太田道真を殿(しんがり)にて利根川をわたり」
※読本・椿説弓張月(1807‐11)前「野風(のかぜ)陣没(うちじに)して活路(みち)を開く八代(やつしろ)殿戦(シンガリ)して飛矢(ながれや)に当る」
※はやり唄(1902)〈小杉天外〉三「下男の儀助は正直に殿(シンガリ)をして、〈略〉のっそり附いて来る」
でん【殿】
〘名〙 (「てん」とも。「でん」は呉音、「てん」は漢音)
① 貴人の邸宅または社寺などの建物。たかどの。
※古事談(1212‐15頃)二「小野宮殿為二尊者一。殿きたなげ也」 〔漢書‐賈山伝〕
② 律令制で、官人の考課(勤務成績評価)の等級(九等考第)を決定する場合の要素の一つ。評価を低くする要素。官人が公罪、私罪を犯して贖銅(しょくどう)で罪を償う場合、私罪は贖銅一斤、公罪は贖銅二斤を一負とし、十負を一殿とする。一殿につき考第を一等ずつ下げる規定であった。〔令義解(718)〕
あら‐か【殿】
でん‐・す【殿】
〘自サ変〙 しんがりをつとめる。あとおさえとなる。
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