精選版 日本国語大辞典 「丁」の意味・読み・例文・類語
ちょう チャウ【丁】
[1] 〘名〙
※玉塵抄(1563)二「かだましいうでこきの英雄ちゃうほむるやうでそしったぞ」
④ (「長」とも書く) 「ちょうせん(丁銭)」「ちょうひゃく(丁百)」の略。
⑤ ⇒ちょう(町)
[2] 〘接尾〙
※実隆公記‐大永七年(1527)六月五日「今日伊勢物語立レ筆、十余丁書レ之」
② 豆腐を数えるのに用いる。
※俳諧・本朝文選(1706)九・弁類・豆腐弁〈許六〉「豆腐といふ物一丁出て」
③ 料理・飲食物の一人前を単位として数えるのに用いる。
④ 相撲・将棋など、勝負の取組・手合わせなどの回数を数えるのに用いる。番。
⑤ 乗り物の駕輿(がよ)を数えるのに用いる。
※説経節・説経しんとく丸(1648)上「このまいを申せしとき、いぬゐのざしきに、こしが三ちゃうたったりしが」
てい【丁】
〘名〙
① 十干(じっかん)の第四番目。ひのと。また、事物を分ける時、甲乙丙についで四番目にあたるものを表わすのにも用いられる。
② 強いこと。さかんなこと。さかん。〔史記‐律書〕
③ 令制で、二一歳から六〇歳までの男子をいう。男子で庸・調・雑徭の力役を課される年齢の者。天平宝字元年(七五七)に下限を二二歳に引上げ、翌二年老丁の下限を六〇歳に引下げたので、丁の範囲は二年短縮された。ちょう。→正丁(せいてい)。
※令義解(718)戸「凡男女三歳以下為レ黄。〈略〉其男廿一為レ丁」 〔唐六典‐戸部・黒正〕
④ 令制で、女を表わす語の上に付いて二一歳から六〇歳までの女子を示す。ただし、女子には力役を負担する義務がなかった。
※正倉院文書‐大宝二年(702)筑前国嶋郡川辺里戸籍「女建部伊母豆売、年弐拾伍歳、丁女。〈略〉婦己西部哿麻売、年肆拾歳、丁妻」
⑤ (接尾語的に用いて) 令制で、課役の対象となる男子であることを示す語。正丁・残丁・次丁の類。
ひ‐の‐と【丁】
※歌仙本兼輔集(933頃)「ひのと 夕されば逢見るべきを春の日の疾暮ぬこそ侘しかりけれ」
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