経費以下の価格で販売するという古くから行われた行為で,それが外国の輸出者によって行われるときには,輸入国で不当行為として規制されることが多い。輸出価格を動かさずに輸出国の為替相場を実勢相場以下に切り下げる為替ダンピングもある。
ダンピングの不当性を示す典型的ケースは侵略的ダンピングpredatory dumpingと呼ばれるもので,有力な企業が一定期間損失を負って廉価販売を続けて,競争相手を退出させた後で,価格をつり上げて独占利潤を得るというもので,私的独占禁止の理由で規制される。しかしこのような古典的ケースはまれである。今日のダンピング輸出は,政府の補助金を受けた輸出促進措置であったり,量産型生産で固定費用が大きく,平均費用以下の差別価格(国内販売価格より低い)で輸出しても,国内販売と合わせれば利潤を生みうるといったケースが多い。
1980年代に貿易摩擦が激化する過程で,輸入国でダンピング防止の提訴が頻発し,それと並行して輸出側に輸出自主規制を要求するというように,ダンピング提訴は保護貿易主義化の特徴的な現象となってきた。
GATT(関税・貿易に関する一般協定)6条は,ある商品の国内価格に販売経費・利潤の合理的マージンを加えた価格以下である輸出市場で販売し,かつそれが輸入国の競争産業に被害を与えた場合には,輸入国当局はダンピング幅を超えない金額のダンピング防止税を賦課することができるとしている。とくに輸出国政府の輸出補助金によってダンピング輸出が可能となったと判断される場合には,輸入国側では補助金を相殺する関税引上げ(相殺関税)を行うことができる。しかしこの規定は輸入国の産業の利害を中心に考えている。輸入国の消費者にとっては補助金によるにせよ,差別価格にせよ,廉価販売は歓迎すべきものである。もっとも輸入品と競争関係にある産業では輸入急増に対応して生産を縮小・調整するにはいろいろな困難が生ずるから,セーフガード(緊急避難措置)を発動して,一時的な輸入許可制などにより輸入急増を抑えることも正当化されよう。
従来各国ともダンピング防止規定はもっていても,それが実際に発動されたケースは少なかった。アメリカでもダンピング防止提訴されても,その2/3は財務省の調査段階で〈価格差なし〉と判定され,残りのうち関税委員会に付託されて〈被害あり〉として最終的にダンピング防止税が課されたケースはきわめて少なかった。ところが1960年代末から,〈価格差あり〉の認定を受け,さらに〈被害あり〉と判定されて防止税を賦課されるケースが増してきた。この裏には,ダンピング防止規定の運用が保護主義化してきたことが考えられる。そもそも価格とコストの認定は困難であり,国内広告費を含めるか否か等,多分に恣意(しい)的になりがちだからである。そしてこのようなダンピング防止提訴・調査と並行して輸出自主規制の打診がなされ,妥結が図られるケースがくり返された。
日本はこれまでもっぱら欧米市場でダンピング防止提訴を受ける側であったが,最近は日本国内で輸入品に対してダンピング提訴するケースも出てきた。1982年末に日本紡績協会が韓国産綿糸輸入に対してダンピング防止を,パキスタン産綿糸輸入を政府補助金を受けたという理由で相殺関税適用を訴えた。ダンピング防止,相殺関税とも日本で初めての提訴であった。政府はこれを受けて調査を開始したが,このうち韓国産綿糸については,韓国紡績協会が輸出自主規制を実施したため,提訴が取り下げられた。またパキスタン綿糸についてもパキスタン政府が輸出補助金政策を改めたので,調査は停止された。日本国内でも工業品輸入が増加するにつれて,ダンピング提訴が取りざたされるようになってきた。
執筆者:山沢 逸平
GATTによる規制
古くから各国においてさまざまな形でアンチ・ダンピング制度が実施されてきた。しかしアンチ・ダンピング制度の濫用は自由貿易の阻害要因となるため,現在ではGATTがアンチ・ダンピング・コードを定めており,加盟国はそれに基づく制度を定めている。
GATTの6条は,ある国から他国へ輸出される産品の価格(いわゆる輸出価格)が,輸出国における消費に向けられる同種の産品の通常の商取引における比較可能の価格(国内販売価格)よりも低い場合をダンピングと定義する。国内販売価格がない場合は,第三国に輸出される同種の産品の通常の商取引における最高価格(第三国輸出価格)ないしは原産国における産品の生産費に妥当な販売経費および利潤を加えたもの(構成価格)よりも低い場合がダンピングとされる。GATTはすべてのダンピングを非難すべきものとはしておらず,輸入国の領域における確立された産業に実質的な損害を与えるかまたはそのおそれがある場合,輸入国における国内産業の確立を実質的に遅延させる場合のみを非難すべきダンピングとして,この場合にダンピング税を賦課することを認めている。
→ソーシャル・ダンピング
執筆者:来生 新