デジタル大辞泉
「戸」の意味・読み・例文・類語
こ【戸】
[名]
1 と。とびら。また、家屋の出入り口。とぐち。
2 家。一家。「戸を構える」
3 律令制で、行政上、社会組織の単位とされた家。普通は2、3の小家族を含む20~30人の大家族が多い。
[接尾]助数詞。家の数を数えるのに用いる。「戸数500戸」
へ【▽戸】
民の家。また、それを数える語。
「秦人の―の数、惣べて七千五十三―」〈欽明紀〉
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こ【戸】
- [ 1 ] 〘 名詞 〙
- ① と。とびら。〔易経‐繋辞上〕
- ② とぐち。部屋や家屋などの出入口。〔老子‐四七〕
- ③ いえ。家屋。家に住む家族。
- [初出の実例]「率租毎レ戸以二束一為レ限」(出典:延喜式(927)二二)
- 「家に教へざるの父なく戸に習はざるの童なからしめん」(出典:小学入門(甲号)(1874)〈民間版〉)
- [その他の文献]〔楚辞‐離騒〕
- ④ 戸籍。人別。へふだ。
- [初出の実例]「但入二給冷泉院御戸一、仍可レ申二従父兄弟一」(出典:小右記‐寛弘八年(1011)七月一日)
- [その他の文献]〔晉書‐慕容徳載記〕
- ⑤ 令制で、行政上、社会組織の単位とされた家。普通は、二、三世帯を含む大家族が多い。五〇戸で一里に編成された。〔令義解(718)〕
- ⑥ 酒の量。多く語素的に用いる。〔色葉字類抄(1177‐81)〕
- [ 2 ] 〘 接尾語 〙 家の数を数えるのに用いる。
- [初出の実例]「凡戸以二五十戸一為レ里」(出典:令義解(718)戸)
- [その他の文献]〔易経‐訟卦〕
と【戸・門】
- 〘 名詞 〙
- ① 出入りする所。出入り口。戸口。かど。もん。
- [初出の実例]「縵四縵、矛四矛を天皇の御陵の戸(と)に献り置きて」(出典:古事記(712)中)
- 「われも、このとより出でて来」(出典:源氏物語(1001‐14頃)空蝉)
- ② 出入り口、窓に取りつけて開閉できるようにしたもの。引き戸、開き戸などがある。とびら。ドア。
- [初出の実例]「己(おの)が命(を)を 盗み死せむと 後(しり)つ斗(ト)よ い行き違(たが)ひ 前つ斗(ト)よ い行き違ひ」(出典:古事記(712)中・歌謡)
- 「誰そこの屋の戸押そぶる新嘗(にふなみ)にわが背を遣りて斎(いは)ふこの戸を」(出典:万葉集(8C後)一四・三四六〇)
- ③ ( 門 ) 河口や海などの、両岸が狭くなっている所。水流が出入りする所。水が流れている所。瀬戸。川門(かわと)。水門(みと)。
- [初出の実例]「由良の斗(ト)の 斗(ト)中の海石(いくり)に 振れ立つ 漬(なづ)の木の さやさや」(出典:古事記(712)下・歌謡)
へ【戸】
- 〘 名詞 〙 人戸。民家。また、戸籍。
- [初出の実例]「任那の日本の懸邑に在(は)む、百済の百姓の浮逃(に)げ貫(ヘ)、戸也絶(た)えて三四世(みつきよつきな)りたる者を括(ぬ)き出でて並に百済に遷して貫(ヘ)に附く」(出典:日本書紀(720)継体三年二月(前田本訓))
戸の補助注記
「いへ(家)」の「へ」は上代特殊仮名遣では甲類であるところからこの語とは関係がなく、同じ乙類の「へ(竈)」に基づく語といわれる。
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普及版 字通
「戸」の読み・字形・画数・意味
戸
常用漢字 4画
(旧字)
4画
[字音] コ
[字訓] と・いえ
[説文解字]
[甲骨文]
[字形] 象形
一扇の戸。両扉あるものは門。〔説文〕十二上に「なり。門をと曰ふ」とみえる。(啓)・(肇)(ちよう)などに含まれているは神戸棚の戸。門戸は内外を分かつ神聖なところで、卜辞に三戸・三門を祀る儀礼がある。
[訓義]
1. と、とびら。
2. かど、かどぐち。
3. いえ、いえの人。
4. 特定の職業の人。
[古辞書の訓]
〔和名抄〕 度(と)、倍(へ)〔名義抄〕 ヤム・ツカサドル・ヘ・ホノカナリ 〔字鏡集〕 ト・ヤム・トドム・トビラ
[部首]
〔説文〕に(扉)・(扇)・(房)など九字、〔玉〕に二十字を属する。本来は・などもこの部に属すべきもので、そのは神戸棚を示す字である。
[声系]
〔説文〕に声として(こ)(雇)(こ)・(こ)・(所)など五字を収める。は神戸棚の前で鳥占(とりうら)をする字。は斤(きん)(ておの)で聖所を守る意で、はその聖所をいう。所・祀所のように用いるのが原義である。
[熟語]
戸尉▶・戸閾▶・戸逸▶・戸衛▶・戸下▶・戸外▶・戸貫▶・戸間▶・戸檻▶・戸穴▶・戸限▶・戸戸▶・戸口▶・戸窄▶・戸冊▶・戸撒▶・戸耳▶・戸者▶・戸主▶・戸衆▶・戸神▶・戸人▶・戸枢▶・戸数▶・戸籍▶・戸説▶・戸絶▶・戸扇▶・戸大▶・戸長▶・戸帳▶・戸調▶・戸庭▶・戸丁▶・戸奴▶・戸等▶・戸頭▶・戸版▶・戸部▶・戸弁▶・戸門▶・戸鑰▶・戸▶・戸律▶・戸霊▶
[下接語]
移戸・塩戸・丐戸・蟹戸・外戸・客戸・岩戸・魚戸・漁戸・郷戸・下戸・柴戸・酒戸・商戸・上戸・井戸・桑戸・竈戸・大戸・庭戸・佃戸・戸・別戸・編戸・封戸・戸・民戸・門戸・邑戸・戸
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
戸 (と)
建物の出入口に設けられた開閉のできる建具で,出入り以外は外部と内部を遮断する。広義には,窓,戸棚,門,乗物の乗降口に用いられる可動のものもいう。
日本
平安時代の《和名抄》では,戸は屋堂にあるもの,扉は門にあるものとし,用いられる建物の種類によって戸と扉を区別しているが,現在では引戸に対して回転式の開き戸を扉といい,機構による違いによって両者を区別するのが普通である。回転式のいわゆる扉の形式が古く,これには〈板扉〉と〈桟唐戸(さんからど)〉とがある。板扉は奈良時代以来,和様建築に用いられた表面の平らな扉で,2,3枚の板を縦に矧(は)いで作るが,まれに法隆寺金堂のように一枚板で作る例もある。奈良時代のものは裏の横桟に厚い板を釘で打ちつけ,釘の頭は饅頭金物(まんじゆうかなもの)(乳金物)で隠し,扉の召し合せ部には定規縁(じようぎぶち)をつける。平安時代以降は扉板が薄くなり,裏桟を用いず上下に端喰(はしばみ)を入れて板の反り止めを兼ねさせる。扉の表面には八双金具(はつそうかなぐ)(出八双,入八双,散らし八双)その他の金具を打つ。桟唐戸は鎌倉時代に大陸から渡来した大仏(天竺)様や禅宗(唐)様建築に用いられたもので,框(かまち)を組んでその間に薄い板を入れる。扉の上部には格子,連子,花狭間(はなざま)などを入れ,後には彫刻が入るようになる。同じ回転式であるが,扉とは異なって水平方向に回転軸を持つのが〈蔀戸(しとみど)〉である。寝殿造では蔀戸に対し,扉形式の戸は〈妻戸(つまど)〉と呼ばれた。これは元来,建物の妻(棟の両端の側面)に設けられていたことから生まれた名で,出入口として使われた。
引戸は〈遣戸(やりど)〉と呼ばれるが,その発生は扉よりも遅れ平安後期である。この時代の絵巻物に見えるのは狭い間隔に横桟を打ったもので,後に〈舞良戸(まいらど)〉と呼ばれる形式である。仏堂や寝殿造の内部では〈透遣戸(すきやりど)〉と呼ばれる引違いの格子も使われた。このほか桟のない,現在〈杉戸〉と呼ばれるものや,中央に1本の帯を入れた〈帯戸〉なども後には使われるようになる。平安後期には〈襖(ふすま)〉が登場し,〈明障子(あかりしようじ)〉(現在の障子)が現れるのも平安末期である。また〈雨戸〉は桃山時代以降のものである。室町以降の書院造を基本とする和風住宅では回転式の扉はほとんど使われないが,社寺では伝統的に扉の用いられる例が多い。
執筆者:清水 拡
西欧
戸の原型は皮や布を垂らしたカーテン状のものであった。その後,西欧においては,戸の大半は開き戸となる。土,石,煉瓦などの厚い壁体を築いた建物では,引戸を作ってそのレールを壁の外側や内側に設けることが不自然であり,安全確保の上からも弱いためであろう。したがって,壁にあけられた開口部を,その開口部の範囲内で開閉できる開き戸が主流となる。この点では戸と窓は本質的に差がない。窓は採光と換気を目的とし,戸は人や物の出入りと防御を目的とするという違いがあるだけである(ガラスを嵌(は)めた庭園側への開き戸をフランス窓french windowとよぶのは,その表れである)。
戸は木製が一般的であるが,古代から墳墓の戸には石造のものが用いられたし,青銅製の戸もギリシア神殿など記念的建造物にしばしば用いられた。カール大帝はこうした古代の青銅製の戸を北ヨーロッパに復活させ,11世紀初頭にヒルデスハイム大聖堂のために青銅製の戸が鋳造された。木製の戸にガラスを嵌める手法は17世紀から始められ,最初にパリのボージュ広場に面した建物に用いられた。
戸は,その機能上何よりもまず堅牢さが要求されるので,木製の戸に青銅を貼る,鋲(びよう)を打つなどの工夫は古代から行われてきた。そうした仕上げは扉口がもつ象徴的な性格と結びついていっそう発達する。〈天国の門〉という言葉に代表されるように,戸はそこを通過する者に一種の承認を与えるものだからである。同時に,戸とその両脇の柱,そしてその上部の額縁の仕上げが,格式の表現として重要な役割を果たすことになった。
なお近年は,動力によって開閉するオートドア(自動扉)や気流の膜によって内部と外部を遮断するエアカーテンも採用されている。
→建具
執筆者:鈴木 博之
戸 (こ)
古代の中国では,社会の基礎的な単位である〈家〉を〈戸〉として組織し,統治の基礎的な単位とした。家が社会的・私法的な存在であるのに対して,戸は政治的・公法的な単位であった。このような戸の制度は,朝鮮諸国を媒介にして日本にも継受され,6~7世紀ごろ,朝鮮からの帰化系氏族を朝廷に組織する際に,〈部〉とは異なる新しい組織原理として,〈戸〉の制度が施行されたと推定される。中国律令では,同居共財の家をそのまま戸とする原則であり,日本律令も〈家長を以て戸主とせよ〉という唐律令の規定をそのまま継受するが,古代日本の家や家長のあり方は,中国とはいちじるしく異なっていた。豪族層では,家は家長を中心とする一つの経営体として存在していたと考えられるが,庶民層では,夫婦と子どもからなる小家族が一般には複数集まって生活しており,家長がはっきりとは存在していなかった可能性が強い。その小家族の集合体は,財産の共有体ではなく,加入,流出も容易におこりうるゆるやかな集合体であったと想定される。したがって,戸を編成する際にも,1里に50人の戸主をまず指名し,その戸主を中心にしてそれぞれ一定の規模になるように戸口をあつめて戸を編成させた可能性が強い。その際,1戸のなかに4人の成年男子(丁男)をふくみ,そこから1人の兵士を徴発するという規準が立てられていた可能性がある。しかし残存する戸籍をみると,100人以上の戸口をふくむ豪族の戸も存在するので,戸の編成は当時の社会の実態をふまえておこなわれていたと想定される。残存する戸籍によれば,戸は一般に複数の小家族をふくみ,平均二十数名からなっていた。戸は父系・男系で戸主とつらなる親族を中心にして構成される原則であったが,実際には,戸主と母系・女系でつらなる親族をふくんでいた可能性が強く,戸籍に寄口(きこう)(寄人)と表記されたもののなかには,そのような親族がふくまれていた可能性がある。律令制は戸を単位として施行され,その基礎とされたのが戸籍であった。戸籍を基礎にして,班田収授も課役の徴収もおこなわれ,人民の身分(姓,年齢,性別,良賤など)も戸籍を基準とした。なお715年(霊亀1)から740年(天平12)の間には,戸(郷戸)のなかが2~3の房戸にわけられた。戸の制は律令制の衰退とともにしだいに形骸化し,やがて平安時代後期には,租税(広義)の徴収などは名(みよう)を単位にしておこなわれるようになった。
→家(いえ) →郷戸・房戸
執筆者:吉田 孝
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
戸(建具)
と
門、建物、戸棚あるいは乗り物、仏壇、郵便ポストなどの開口部に、外と中を遮断するためにたてる建具の一種。開閉する仕組みによって回転、平行移動の2種類に大別され、そのうちドアのような開き戸を扉とよぶ。
まず、回転する仕組みをもつ戸についてみると、回転の軸が水平か垂直かの別があり、さらに軸の位置が戸の端にあるものと端にないものに分けることができる。水平の軸が戸の端にある戸も、さらに、その軸が戸の上にあるか下にあるかによって区別ができる。それぞれの区分ごとに実際の例を当てはめてみれば、水平軸で戸の上の端に軸のあるものには蔀戸(しとみど)・突き上げ戸、下の端にあるものには、別荘などに使われる戸締まりとデッキを兼ねた戸やライティングデスクの戸、中央にあるものには回転窓がある。近年は水平軸の戸をいくつも連続させたジャロジーのようなものもつくられている。垂直軸では、端に軸のある板扉、いわゆる西洋建築のドア、中央に軸があり90度の角度で四枚の戸を組み合わせた回転ドアがある。垂直軸の場合には、戸の吊(つ)り方に軸吊り、肘壺(ひじつぼ)、丁番(ちょうつがい)の別がある。垂直軸の場合、扉の回転半径内はデッドスペースになって物が置けない、回転半径内にいると扉に当たる危険があるなどの欠点がある。回転ドアは、寒気や風が入らないためのくふうである。
平行移動する戸には、面内平行移動型と面外平行移動型があり、さらに、横に移動するものと上下へ移動するものとに分けることができる。面内で横に移動する機構には、敷居・鴨居(かもい)(あるいはレール)を使うものと、上からぶら下がっているものとがある。面内で上下に移動するものには、紐(ひも)で分銅あるいはほかの戸とバランスしているもののほかに、下へ落とすものや、上へあげて留めるものがみられる。実際の例では、鴨居・敷居を使って横へ移動させるものには障子や襖(ふすま)、上で吊っているものには電車の戸があり、上下に移動するものは明治以後の西洋館に使われた上げ下げ窓、下へ落とすものや上へあげて留めるものは電車や客車の窓にみられる。横に面外平行移動する戸は、最近観光バスの出入口にみられるようになっている。
以上のほかに平行移動と回転が組み合わされた複雑な動きをする戸があり、そのような例として、上にあがりながら水平になっていくガレージの戸、その動きが連続的に続くシャッター、水平軸が少し移動する突き出し窓や内倒し窓、垂直軸で平行移動と回転が組み合わされた間仕切りの戸やアコーディオンドア、水平軸と垂直軸の回転が組み合わされた韓国の住宅や寺院にみられるまずドアのように回転し、さらに上端を軸に蔀のように吊られる障子のような格子に紙を貼(は)った戸、最近の戸棚にみられるドアのように90度開きそのまま横に面内平行移動して戸棚の中に引き込まれる扉、たいへん複雑な動きをする飛行機の扉など、さまざまな機構がくふうされている。
以上のような一定の動きをする戸のほかに、必要に応じて取り外す戸もある。古い例では、半蔀(はじとみ)の下半分がそのような造りであり、近世には、普段あまり使わない茶室のような建物を保護するために、掛け戸とよばれた板戸が桃山時代ころから使われている。また大広間のような大きな建物では、雨戸とよばれる板戸を軒下に仮設した柱の間にはめ込んだり、引き違いにたてたりしていた。機構の違いのほかに、戸そのものの構造から、板扉(一枚板、板を寄せて裏に桟を打ったもの、桟の両面に板を打ったものなど)、桟唐戸(さんからど)、格子戸、杉戸などの別や、木製・金属製・紙貼りなどの材料の違いもある。
[平井 聖]
戸(律令制度)
こ
律令(りつりょう)制度上、一般公民を支配する最小の行政単位。1里(り)を50戸で編成するという原則で実施された。各個人が戸ごとに編成され、戸籍に登録された。この戸籍をもとに班田収授法に基づいて口分田(くぶんでん)が支給され、また調庸(ちょうよう)などの租税が賦課されることになっていた。
この戸の性格については、当時の家族構成をほぼ表現しているものとする実態説と、法制上50戸1里の原則で編成したもので、かならずしも家族構成を表現しているものではないとする擬制説とがある。実態説では、戸の内容からみて、数世帯を含む複合家族であるとみており、一般にはこれを家父長制的世帯共同体として理解している。一方、擬制説をとる学説のなかには、戸の内部はいくつかの単婚小家族に分かれており、この単婚小家族が奈良時代の家族の実態であったとみる学説もある。
戸は、その筆頭者として戸主がまず記載され、令の規定では戸主は家長をもって任ぜられた。田宅私財、奴婢(ぬひ)などの売買にあたっては、この家長=戸主の許可がなければ、戸の成員がかってに行うことは許されないたてまえであった。しかし、実際に当時の家長がもっていた権限はさほど強いものではなかったらしく、家長権はきわめて未成熟であったとする学説が多い。戸に関する直接的な史料としては、六年一造の戸籍と毎年作成される計帳とがあって、8世紀の戸籍としては下総(しもうさ)、美濃(みの)、筑前(ちくぜん)、豊前(ぶぜん)、豊後(ぶんご)のものが残っており、計帳は山背(やましろ)、越前(えちぜん)、大和(やまと)(京)のものが残っている。これらの戸籍、計帳にみえる戸は、1戸当り15~20人前後からなっていて、平均3、4人の成年男子が含まれている。
わが国の戸の制度は中国の律令法を継承したものであるが、その成立時期についてはかならずしも明確ではない。『日本書紀』によれば、6世紀代の屯倉(みやけ)ですでに人数と戸数とを計上している例があり(白猪(しらい)屯倉)某戸と名のる氏も存在するので、6世紀ころから、渡来人を中心に戸を数える制度が始まったらしいといわれている。また50戸で里とする制度も、7世紀中葉にはあったらしく、飛鳥(あすか)京出土の7世紀中葉と思われる木簡には「白髪部五十戸」と記したものがみえる。このような戸の制度は8、9世紀を通じて行われたが、10世紀ころから実態を伴わなくなっていったらしい。
[鬼頭清明]
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戸【こ】
古代中国では社会の基礎的単位である〈家〉を〈戸〉として組織し統治の基礎的単位とした。日本には6―7世紀に導入され,部(べ)とは異なる組織原理として施行された。律令制下では若干の法的擬制を加えて編成した戸でもって,郷里(ごうり)制下の郷戸・房戸(ぼうこ)が構成された。戸の制は平安中期以降形骸化。
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戸
こ
戸主のもとに編成された律令法上の基本的単位集団。天皇・皇親以外の人々は,必ずどこかの戸に所属した。戸は,5戸で相互扶助・検察の単位である保(ほ)をつくり,50戸が集まって里(り)を形成するというかたちで,国郡里制の地方行政組織の末端にくみこまれていた。戸令に戸主には家長をあてると規定され,家をそのまま法制上の戸とみなす建前であった。現存する古代戸籍にみられる戸はかなりの大家族で,これを当時の実態とみる考えもあるが,律令制の当初から家のような明確な社会的集団が一般に形成されていたことは疑問であり,徴税の単位として位置づけられたための法的な擬制を多少なりとも含むことが想定される。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
と【戸/門】
建物・塀などの開口部に取り付けて開閉する建具の総称。
出典 講談社家とインテリアの用語がわかる辞典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の戸の言及
【家族制度】より
…次に,これについて述べる。
[明治4年戸籍法による〈家〉制度の形成]
〈家〉制度の形成に重大な役割を果たしたのは,1871年(明治4)の戸籍法であった。維新政府は,幕末の動乱期に輩出し,すでに新政府にも脅威となりつつあった脱籍浮浪者を〈取り締まる〉ことを手始めに,戸籍の全国的編製によって権力機構の日常的機能を可能とする体制を生み出そうとした。…
【相続】より
…また,相続は,財産法上の地位の承継であって,身分法上の地位(たとえば,夫であること)には及ばない。明治民法では戸主の地位の承継としての[家督相続]が認められていたが,現行民法はそれを全廃したため,相続は純粋に財産法上の地位すなわち権利・義務の総体の承継となった。なお,財産法上の権利義務であっても,扶養請求権のような一身専属的な性質を有するものは除外される(民法896条但書)。…
【建具】より
…これらの出入りを,ある場合には開口部のように自由に許し,ある場合には壁などのように仕切るという,相反する二つの機能を解決するためのものである。したがって,歴史的には,戸,障子,ふすま,ついたて,屛風のように,動かせる壁として,その二つの機能の解決をはかる機構のものが多い。現代では,建具の機能に対する要求も多様になり,それを解決する技術も進歩したことから,[エアカーテン]のように建具として受け取られがたい建具も出現している。…
※「戸」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」