デジタル大辞泉 「妻」の意味・読み・例文・類語
つま【妻】
1 配偶者である女性。「
2
㋐刺身や吸い物のあしらいに用いる野菜や海藻。つまもの。「刺身の
㋑主となるものに添えるもの。「話の
[補説]書名別項。→妻
[類語](1)細君・家内・女房・かみさん・ワイフ・かかあ・山の神・
現在では,一般に男性の配偶者である女性を妻というが,かつては,〈つま〉という呼名は,男であれ,女であれ,結婚の相手や恋人を指していた。たとえば,《伊勢物語》に,男に草むらの中に隠された女が〈武蔵野は今日はな焼きそ若草のつまもこもれり我もこもれり〉と詠んだとあるのは,〈つま〉が男性を指している例である。以下では,日本における婚姻関係にある女性について記述する。
古代における妻の他の時代と異なる大きな特徴は,夫とは別に自己の特有の財産を所有し,かつそれを自分の意志で自由に処分,運営できた点であった。女性による土地の売却や買集めを示す当時の文書がそのことを有力に物語る。そして,このような自己の所有を基礎とする当時の妻の地位は夫と対等で,妻は夫と同等に農業経営にかかわり,みずからの意志で離婚でき,娘の婚姻の決定にも夫より強く関与していた。なお当時の婚姻はいまだ単婚以前の段階で,男にとって妻は必ずしも1人ではなかったが,これら複数の妻たちの間には妻妾の別が未成立であった。ただし五位以上の官人は嫡子決定の必要上,形式的に嫡妻を治部省に登録させられた。対等であった妻の地位も10世紀初めころを境にまず支配層から低下していった。
執筆者:関口 裕子
《御成敗式目》の11条には,妻がその里方から相伝した所領について,次のような規定が見えていた。すなわち,その夫になんらかの罪科があって所領の没収を受けるとき,妻妾の所領も同様な扱いを受けるかどうかという問題について,もし夫の起こした犯罪が,〈謀叛殺害幷山賊海賊夜討強盗等〉の重科であるときには,夫と同罪に扱われるが,夫の犯罪が軽罪のときには,妻の所領は没収されることはない,というのであった。とするならば,この規定から,妻の所領が夫からある程度独立した存在であったことが知られるであろう。事実その当時,妻の所領は,その大半がその里方一族の惣領の統制下にあったのであり,夫の支配からは一定程度自立した存在としてあったのである。このことは,妻の身柄そのものに関しても同様で,妻はつねに里方惣領の強い統制下にある存在だった。
鎌倉時代は,後世に比べて夫に対する妻の立場が比較的強かったといわれているが,これは,まったくこのように里方一族の権威,実力を背景としての事柄であったといわねばならない。こうしたことは,子どもに対する親としての教令権についても同じであった。つまり《御成敗式目》の18条が,〈男女の号異なりといえども,父母の恩惟(これ)同じ〉と記したように,当時においては,子どもに対して親権(教令権)を行使しうる立場にあったのは,父と母との両名だった。これは,きわめて平凡なことのように思えるかもしれないが,中世後期から江戸時代になると,親権といえば父の権限のことに限られるようになるから,それと比較するとき,鎌倉時代における上記の事実は,やはりこの時代の特色を示すものとして,はっきり確認されなければならない。これは,妻がその里方から伝領した所領を夫とは別に持っていた事実とともに,その所領を子どもに対して独自に処分しうる権限を持っていたことに基づいていたといわねばならない。中世前期の女性の中に,たとえば北条政子のように,夫の没後,夫に代わる強い権限を行使する人物が存在していたことも,まったくこうした里方所領に対する権限によって裏づけられていたとみてよい。しかも,この時代は同母兄弟姉妹の結合力は想像以上に強力であったから,妻が上記のような社会的活動を行ううえで,その里方の兄弟姉妹の強い援助のあったことにも,注意しておく必要がある。
だが,こうした妻の自立的立場も,室町時代以降になると低下し始める。それは,女子の所領相続権がこのころになるとしだいに廃され,その結果,妻がその子どもたちに所領を処分するという物質的権威を背景に,〈母〉として臨む資格を喪失していったからにほかならなかった。こうして,戦国時代に作成された《世鏡抄》が記したように,妻は夫の子ども(後継者)を生むための道具としてしか観念されなくなっていくわけである。
執筆者:鈴木 国弘
近世大名は妻を公家から迎えることもあったが,相応の大名家と縁組することが多く,同じ家と何度も婚姻関係を結ぶことすらあった。両家の同意のうえ,幕府旗本の先手頭をおもに仲介として将軍の許可を得て結婚するが,むろん離婚することも可能であった。妻は実家の家臣や女中を連れてくることが多く,婚家より付属される家臣をも合わせて統率し,奥の総取締の役目を持つので身分は高い。夫の所領を相続することはできないが,妻の生んだ第1男子は家督相続の権利を優先的に有し,さらに庶子の嫡母としてそれらの養育に当たる必要があった。幕府は大名の体面上一度は妻を迎えるよう,1763年(宝暦13)6月布達を出しているので,江戸中期にはめとらない大名が存在したようである。一方,江戸時代前半期にはときどきみられるところの後妻を側妾から昇格させることは,1724年(享保9)7月忌服(きぶく)の問題が煩雑になることを理由に制限を加え,ついで33年4月には昇格を禁止した。
執筆者:上野 秀治
妻は嫁とは異なる社会的地位と役割を持つ存在である。嫁入婚(よめいりこん)にせよ,また婿入婚(むこいりこん)にせよ,最終的には女性が生家を離れて男側の家族(婚家)の家族員となることが支配的であった状況においては,婚入する女性はヨメ(嫁)として位置づけられた。嫁は夫の両親,とくに夫の父親からみた地位呼称であり,夫からみた呼称ではなかった。このことから明らかなように,嫁は親子関係をとりわけ強調ないし尊重する型の家族における婚入女性に対する呼称であって,文字どおり婚家の家の女になった女性のことであった。たとえば,〈里帰り〉とは嫁を一定期間里に帰すことであって,妻を帰すことではなかった。嫁が親子関係を中心とする家族においてしばしば使われたのとは対照的に,妻は夫婦関係が強調される家族における夫の配偶者を指示する呼称である。婚姻形態において嫁入婚,婿入婚のいずれでもない新居住婚(夫妻とも生家を離れて第三の場所に婚舎を設定する婚姻)の増大によって,嫁から妻へ婚入女性の呼称に変化がみられたとみることができる。嫁は直ちに主婦ではなかったが,妻は婚姻と同時に主婦であり,嫁よりも格段に高い地位を結婚と同時に獲得することとなった。この場合,妻の役割は夫に対する性的・情緒的役割と子どもに対する教育的役割が中心であり,この点においても夫の両親に対する役割が主として強調された嫁の役割とは大きく異なっている。
→主婦 →嫁
執筆者:上野 和男
法律上は婚姻関係にある女性をいう。ふつうは婚姻届をした正式な妻だけをいう。ただし内縁の妻という用いられ方もする。
妻は入夫婚姻の場合を除いて,婚姻により夫側の〈家〉に入り,その氏を名のった。民法上は,独立主体者として契約をするなど他者と法律関係を結ぶ行為能力を認められなかった(民法旧規定14条)。婚姻中,夫は結婚生活に要する費用を負担しなければならず,また妻を同居させなければならなかったが,同居する義務は妻のみが負った(旧789条)。妻の固有財産は夫によって管理処分されることとなっており,妻の財産的地位は弱かった(旧799条以下)。離婚原因においても夫の不貞は姦通罪として処罰されなければ離婚原因にならなかったが,妻の不貞は直ちに離婚原因に該当し(旧813条),刑法上も夫は妻の姦通を告訴できたが妻には告訴権はなかった(刑法183条)。また,夫が庶子をつくり認知して夫の〈家〉へ入籍する場合,妻は同意権を持たず嫡母庶子関係を設定されることになっていた(旧728条)。さらに本来自由意思によるはずの協議離婚においても,夫側の追出しがみられることも多かった。妻のこのような地位は,夫唱婦随が説かれ,従順,温和,貞淑,忍耐,奉公などみずからの分をわきまえ自己主張をしないことが婦徳として強調された社会の反映であり,妻は〈家〉を継ぐ嫡男を生み,家事を滞りなくこなし,農家などでは生産労働に従事し,さらには兵士を生み育てる母,嫁としてのみ社会的存在意義を認められていた。そして家の和という名のもとに,主として妻が忍耐を強いられることが疑われなかった。妻に対するこうした状況は妻の価値観にも影響し,〈おとなしい嫁が鬼の姑(しゆうとめ)になる〉事態を再生産していった。しかし,すでに大正期の臨時法制審議会では離婚原因の夫婦平等化が論議され,1927年(昭和2)には,裁判所も夫婦は互いに誠実であるべきという判断から,夫にも守操の義務を認めるなど妻の人格を保護する解釈をとるようになっていた。
憲法24条,14条が家庭生活における男女平等と個人の尊厳を規定し,妻が家庭の内外で一個の独立した人格を有する者として扱われるよう明記したことにより,民法,刑法における妻の不平等な規定の多くは修正もしくは廃止された。しかし婚姻適齢の違い(民法731条),再婚禁止期間規定(733条)が残されたほか,国籍法上の帰化要件の差異(国籍法5条,6条)などが依然としてみられた(1985改正)。そして社会保険制度においても子を被扶養者にする場合,妻に先立って夫が扶養者となるような扱いもされており,こうした実状は妻が社会的に個人として独立した地位を与えられていないことを示している。さらに家事労働に専念する妻は自動車免許証などを持たないと,日常生活のうえで自己の身元を公に証明することは容易でなく,社会的身分を有する夫を介してのみ社会とかかわっていかざるをえない。一方,共働きの妻は生産労働に従事すると同時に,もっぱら家事労働も負担しなければならないのが現状である。夫が家事に協力する傾向は徐々にみられるとはいえ,夫の就労状況や成人するまでに受けた教育の実態から,家事,育児を妻と等しく分け合うにはいたらず,妻は二重の負担を強いられているといえよう。そして,〈家庭を守れ〉という主張のもとに妻は家事,育児に専念するよう強調されるとともに,就労上,男性と不合理な差別をされるだけでなく,臨時雇いの安価な労働力として労働市場に位置づけられている。こうした状況に加えて,仕事も遊びも男中心の社会は孤独で夫と心の通い合えない妻を生み,中高年層の離婚数増加の背景となっている。しかし,近年,夫の非協力,無理解など多くの制約の中で,妻は一個人として地域の文化活動への参加,消費者運動,ボランティア事業への関与をしながら個人,家族,社会の関係に目を向け人間として豊かな人生を送ることの意味を求め始めている。
執筆者:南方 暁
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結婚している女を夫に対する関係でいう。法律上は、法律上の婚姻をしている妻だけをいい、内縁の妻を含まない。夫婦間における妻の法律上の地位は、社会組織、風俗、伝統などによって規定されることが多いが、概していえば、妻の隷属的地位から、夫との対等の地位の獲得という方向に向かって発展してきたといっていい。古くは、女性は男性より「劣った性」であるという理由のほか、女性が結婚して妻となった場合には、夫婦共同体の一体性を保持するという目的から、妻は夫に従属させられていた。法的にいえば、妻は一般的に行為無能力者とされ(夫の同意なしには法律行為ができない)、夫婦財産制のうえでも不利益を受け(妻が婚姻前からもっている財産に夫が管理権をもつなど)、離婚法、相続法、親権法などの分野においても不利な地位に置かれていた。
しかし20世紀初頭ごろから、文明諸国においては、人権思想の発展と職業をもつ女性層の拡大などから、妻の地位はしだいに向上し、妻の無能力制度の撤廃、親権者として夫との平等化、配偶者相続権の確立、家事労働の評価(日本の財産分与制度など)が、次々と立法によって獲得されていった。今日の日本では、一方では憲法がその第14条で法の下の平等を規定し、とくに第24条では家族生活における個人の尊厳および両性の平等を規定しており、他方では民法は、夫と妻とを区別して規定していない。したがって、法律上、夫と妻は平等である。しかし夫と妻との実質的な平等を確保するために、現在の法制で十分であるかどうかについては、なお検討が必要であろう。たとえば、夫婦同姓の原則は妻が婚姻前の姓を名のることを事実上妨げていないか、離婚の際の財産分与や死亡の場合の損害賠償額の算定などに妻の家事労働は十分に評価されているか、などである。夫婦同姓の原則に対しては、1996年(平成8)に法制審議会は選択的夫婦別姓制度を提案した。しかし、夫婦別姓は夫婦の一体性を害するという国会内部の一部の声に阻まれて、この制度の採用は見送られた。法制審議会は同時に、離婚の際の財産分与についてもある基準を定めることを提案しているが、これも実現していない。
[高橋康之・野澤正充]
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…中世には工藤祐経(すけつね)の子孫の伊東氏が日向地頭として都於郡に城を築いた。江戸時代は妻(現在の中心市街地),上穂北は天領,三納,三財は佐土原藩領,東米良は人吉藩領であった。農耕地が市の面積の約9%,水田がそのうちの65%を占める。…
…棟の線を頂として,その左右に四角形の面をふき下ろしてできる屋根の形。屋根が外壁面と交わるところにできる三角形の部分を妻と呼び,この妻のある側の壁を妻壁というが,切妻型の屋根では,妻壁部分が長く続く屋根を途中で切り落とした形になるのでこの呼名がある。軒桁と平行で同じ長さをもつ棟木(むなぎ)を設け,これから軒桁に向かって垂木を架けて,これに屋根をふくことによってできる単純な形式であり,古今東西を通してもっとも基本的な屋根の形となっている。…
…屋根の棟に平行な方向を桁行(けたゆき)と呼び,これと直角な方向を梁行(はりゆき)と呼ぶ。また出入口が桁行方向の側面にあるものを平入り(ひらいり),梁行の側面にあるものを妻入り(つまいり)と呼ぶ。一般に平入りが多く,妻入りは少ないから,正面の長さが桁行となり,また先に述べた傾斜した屋根をもつ関係から,桁行の方が梁行より長いのが一般的である。…
…婚姻とは,社会的に承認された夫と妻の結合であり,この〈夫〉と〈妻〉の資格,役割については,それぞれの社会において独自の意味づけがなされている。この意味づけはときとしてひじょうにかけ離れているので,上記の広い定義にもう少し具体性をもたせようとすると,その定義からはずれてしまう事例が出てくる。…
…日本社会で,一般に息子の妻をさして使われる語。自己の妻,あるいは新妻をさす場合もある。…
…日本では,他のアジア諸国と同じように,宗教や公権力によって離婚が規制されることはなかったので,かなり古くから,離婚は自由にされていた。ただし,夫側からの離婚のみであって妻側には離婚の自由がなく,妻の離婚請求権を初めて認めた1873年5月15日太政官布告も,父兄弟の付添いを条件とし,夫妻双方の離婚請求権を認めた明治31年民法も不平等な離婚原因を残していた。夫婦平等の離婚制度が出現したのは,ようやく1948年施行の現行民法に至ってである。…
※「妻」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
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