デジタル大辞泉
「式」の意味・読み・例文・類語
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しき【式】
- [ 1 ] 〘 名詞 〙
- ① ある物事をするについての定まった形式や方法、型、体裁。定まった法則。一定の標準。規則。式目。方式。のり。
- [初出の実例]「凡国司処二分公廨一式者」(出典:続日本紀‐天平宝字元年(757)一〇月乙卯)
- 「何の道にも式(シキ)のあるもので」(出典:滑稽本・浮世風呂(1809‐13)四)
- ② 律令の施行細則。諸官司の事務執行について細かく規定したもの。政務執行の便のため、後にこれらの編集整理が行なわれ、弘仁、貞観、延喜の三代の式のほか、交替式、蔵人式などが編纂された。→格式・弘仁式。
- [初出の実例]「右の件(くだり)の郷(さと)の字は、霊亀元年の式(しき)に依りて、里を改めて郷と為せり」(出典:出雲風土記(733)意宇)
- ③ 一定の作法をともなう行事。儀式。式典。
- [初出の実例]「上人自ら祭文を草し、其の式を定め行ひ、終に高山寺の恒例の勤めとなる」(出典:栂尾明恵上人伝記(1232‐50頃)上)
- 「ぞーにをたべて、学校の祝の式(シキ)に、行きたり」(出典:尋常小学読本(明治三六年)(1903)〈文部省〉六)
- ④ ( 「しきの…」の形で ) 型通りのこと。通常のこと。普通のこと。
- [初出の実例]「人々つぶやき申もありしかども、御ことはうちまかせたる、しきのく御、九こんなどつねのことなり」(出典:とはずがたり(14C前)三)
- ⑤ 事情。有様。次第。様子。
- [初出の実例]「心なき草木までも皆うちしほれたる世のしき、いまださめやらぬ夢の心地なり」(出典:古今著聞集(1254)一三)
- 「何にもして此方へ御出候へ。此程の式(シキ)をば身に替へても申宥む可く候」(出典:太平記(14C後)一〇)
- ⑥ 「しきがみ(式神)」の略。
- [初出の実例]「しきにうてけるにか、此烏は式神にこそありけれと思ふに」(出典:宇治拾遺物語(1221頃)二)
- ⑦ ( ━する ) 「しきれい(式礼)」の略。
- [初出の実例]「両人支度あり、二重舞台へ式(シキ)して竹刀を取上げ、色々立廻りあって、お初、霧島をしたたかに打つ」(出典:歌舞伎・隅田川花御所染(1814)三立)
- ⑧ 数学・物理学・化学などで、記号をつらねて対象、関係、法則などをあらわすもの。方程式・不等式・分子式など。〔工学字彙(1886)〕
- ⑨ 論理学で、三段論法を構成している三命題の質および量の相違によって生じるいろいろの形式。三段論法の種々の形式。推理式。論式。
- ⑩ =しょく(軾)①
- [ 2 ] 〘 造語要素 〙 名詞に付いて、型・様式・方法などの意を表わす。「日本式」「洋式」「手動式」「電動式」など。
式の語誌
( 1 )[ 一 ]⑤の有様や様子、ことの次第を表わす意味は、本来の漢語「式」にはない日本独自のもので、一三世紀後半から現われる。特に、日記・文書など記録体の資料では、「散々」「不便」「言語道断」などの様態を表わす語句をうけて「…(之)式」の形で用いられ慣用化して、接尾語化した。
( 2 )「これしき」「我等(われら)しき」など接尾語としての用法は、この⑤の意味に由来し、言外にほのめかされる多数の同種同類のものを包含して卑下や軽視の感を添えるが、まれに、「たぼしき(女性の意)」「まるしき(金銭の意)」「あんばいしき」など、有様や様子を表わすのみで、卑下や軽視の意味をもたない用法もある。→しき〔接尾〕
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普及版 字通
「式」の読み・字形・画数・意味
式
常用漢字 6画
[字音] シキ・ショク
[字訓] もちいる・のっとる
[説文解字]
[字形] 会意
弋(よく)+工。工は呪具。巫祝が左手にもつもので、左・(尋)・隱(隠)・塞などの字に含まれ、神聖を守り、悪邪を祓うのに用いる。〔説文〕五上に「法なり」とし、弋声とする。拭・試・弑はその声義を承ける字で、すべて呪的な行為を意味する。〔書、仲之誥〕「を式(もつ)て、命を受く」、〔左伝、成二年〕「王命を式ひず」のように、一定の規範に従って行為することを「式(もち)う」という。それでまた〔詩、大雅、烝民〕「古訓に是れ式(のつと)る」、〔詩、大雅、高〕「南國に是れ式らしむ」のように用いて法式・規範の意となる。
[訓義]
1. はらう、はらいきよめる。
2. もちいる、きよめもちいる。
3. のっとる、規範とする、のり、てほん。
4. 手本として示す、あらわす。
5. 軾(しよく)と通じ、車前の横木。これに手をのせ、身を伏せて敬礼する。車上の敬礼、敬礼する、敬う。
6. 発語・接続の助詞、ああ、もって、ここに。
7. 試と通用し、もちいる。拭と通用し、ぬぐう。(とく)と通用し、たがう、わるい。
[古辞書の訓]
〔名義抄〕式 シキ・モチ・モツ・シナ・マコト・ヨソホヒ・ホト・ノリ
[声系]
〔説文〕に式声として試・弑・軾など四字を収める。試・弑は式を用いる呪儀、軾はその形を承ける字であろう。
[語系]
式・(飾)sjikは同声。は食事のときに用いる佩巾で、払拭に用いるもの。試・弑sjikも同声。呪具の式を以て祈り、人を死に至らせることを弑という。(殺)は呪霊をもつ獣を殺し、これによって祟(たたり)を減殺(げんさい)する法であり、弑もまたそのような牲獣と、呪具とを併せ用いる法をいう。
[熟語]
式遏▶・式宴▶・式廓▶・式煥▶・式教▶・式刑▶・式仰▶・式事▶・式序▶・式政▶・式瞻▶・式則▶・式典▶・式範▶・式盤▶・式微▶・式法▶・式望▶・式様▶・式礼▶・式車▶・式閭▶
[下接語]
遺式・会式・楷式・格式・儀式・旧式・挙式・矜式・矩式・形式・古式・公式・恒式・作式・準式・遵式・書式・承式・条式・常式・新式・図式・正式・祖式・葬式・体式・定式・程式・範式・憑式・品式・撫式・覆式・方式・法式・要式・様式・略式・令式・礼式・例式
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式(数学)
しき
(3+4)×6-4とかa+b×cのように、数や数を表す文字、すなわち変数を+、-、×、÷のような演算の記号で結び付けて一つの数を表した記号の列。式の中に文字が入っている場合には、これを文字式という。また、二つの式(演算記号を含まない単一の数や文字も一つの式とみなして)を等号=や不等号>、<、≧、≦で結んだものをそれぞれ等式、不等式という。3+7=8+2は等式の、5×8-4×9>0は不等式の例である。
式中に演算記号が二つ以上出てくる場合、その間の順序については、次のような約束が設けられている。すなわち、括弧(かっこ)があれば括弧が優先し、二重、三重に括弧があれば内側のものが優先する(括弧の規約)。加減と乗除が入り交じっている場合は、乗除が優先する(乗除先行の規約)。その他の場合には、左のほうが優先する。文字式の場合には、乗法の×を省き、除法を分数形で書くことで、乗除先行の規約を見やすくしている。
[島田 茂]
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式[三段論法]
しき[さんだんろんぽう]
mood of syllogism
推論式ともいう。古典形式論理学の用語。2個の前提から成る定言三段論法において結論の主語と述語が2前提のどこにあるかによる分類を格 figura と称するが,さらにそれぞれの格において2前提および結論が全称肯定 (A) ,全称否定 (E) ,特称肯定 (I) ,特称否定 (O) のうち任意の3者の組合せのどれであるかによる分類を式 modus という。数学的には 4×4×4×4=256 の式が可能であるが三段論法の規則に合うものは 24個,うち5個はほかのものから容易に導き出せるので,普通 AAA,EAE,AII,EIO (第1格) ,EAE,AEE,EIO,AOO (第2格) ,AAI,IAI,AII,EAO,OAO,EIO (第3格) ,AAI,AEE,IAI,EAO,EIO (第4格) の 19個が数えられている。
式
しき
律令や,その追加,改正法令である格 (きゃく) の施行細則をいい,またそれらを編集した書をいう。平安時代に入ると,社会情勢の変化に伴い,盛んに格や式が発布され,それらの編集も行われ,『弘仁式』 (→弘仁格式 ) ,『貞観式』 (→貞観格式 ) ,『延喜式』などが作られた。
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式
しき
律令時代の法典。律・令(りょう)・格(きゃく)の施行細則。ただし延暦・貞観交替式のように格と区別しがたい場合もある。律令は細則を式にゆだねるたてまえであったが,日本では律令と同時に体系的な式の編纂を行うことをせず,必要に応じて施行細則がさまざまな「例」としてまとめられたり,「別式」(石川年足撰)が編まれたりした。平安初期以降,これらを編集・整理して政務執行の便をはかる必要がでてきたため,820年(弘仁11)に「弘仁式」,871年(貞観13)に「貞観式」,927年(延長5)には両者を集成した「延喜式」50巻が編集された。「弘仁式」の一部と「延喜式」が現存する。このほか,延暦・貞観・延喜の交替式,左右検非違使式,蔵人(くろうど)式,内裏式など数多くの式が編纂された。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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式
しき
律令や格の施行細則のこと。➡ 格式 (きやくしき)
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の式の言及
【律令格式】より
…
【中国】
律・令・格・式なる4種の法典は歴代の政府が発布した六法全書のごときもので,古くは戦国時代に淵源し,唐代に至って最も完備されたが,宋以後変化が起こり,あるいはその重要性を失って新出の法典に座を譲り,あるいは形式名称を変えて旧面目を失うものが多いなかに,ただ律は明代に復興して大[明律]となり,さらに大[清律]となって清朝末期にいたった。 現今目睹しうる最古の刑法である律は秦律であり,1975年湖北省雲夢県の睡虎地で秦代の墓から1000余枚の竹簡を発見した中に,占卜書2種を除くほかはおおむね政治,法律に関する文書であり,数種類の秦律が含まれていることがわかった([睡虎地秦墓])。…
【中国法】より
…漢律からここに至る間に決定的となったのは,法制をもっぱら儒教主義によって解釈運営することになった事実である。 唐の律令は何度か改編されたが,律令なるものはそれ自身が完全な体系を成しているべきものと考えられ,補助的な格式などによってその実施に多少の修正を行うことができても,律令の本文を部分的に改訂するのは許されなかった。もし部分的に改訂する必要があれば,根本的に新律令として制定し直さねばならなかった。…
【律令格式】より
…
【中国】
律・令・格・式なる4種の法典は歴代の政府が発布した六法全書のごときもので,古くは戦国時代に淵源し,唐代に至って最も完備されたが,宋以後変化が起こり,あるいはその重要性を失って新出の法典に座を譲り,あるいは形式名称を変えて旧面目を失うものが多いなかに,ただ律は明代に復興して大[明律]となり,さらに大[清律]となって清朝末期にいたった。 現今目睹しうる最古の刑法である律は秦律であり,1975年湖北省雲夢県の睡虎地で秦代の墓から1000余枚の竹簡を発見した中に,占卜書2種を除くほかはおおむね政治,法律に関する文書であり,数種類の秦律が含まれていることがわかった([睡虎地秦墓])。…
※「式」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」