デジタル大辞泉
「君」の意味・読み・例文・類語
くん【君】
[接尾]同輩や目下の人の姓名に付けて、親しみや軽い敬意を表す。主に男性の用いる語。「中村君」
[補説]古くは目上の人に対する敬称として用いた。
[類語]さん・氏・様・殿
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きみ【君・公】
- [ 1 ] 〘 名詞 〙
- [ 一 ]
- ① 一国の君主。天皇。天子。
- [初出の実例]「汝が命名を顕したまはざらましかば、更に天の下臨らさむ君(きみ)とはならざらましを」(出典:古事記(712)下)
- 「国のため君のために、止(やむ)ことを得ずしてなすべき事多し」(出典:徒然草(1331頃)一二三)
- ② 自分の仕える人。主人。主君。主。
- [初出の実例]「ま草刈る荒野にはあれど黄葉の過ぎにし君が形見とぞ来し」(出典:万葉集(8C後)一・四七)
- 「君の御用にも立、父の素意をも達したらんこそ忠臣孝子の儀にてもあらんずれ」(出典:太平記(14C後)二)
- ③ 貴人を敬っていう。
- [初出の実例]「かの、高砂謡ひし君も」(出典:源氏物語(1001‐14頃)澪標)
- ④ 目上の人に対し、敬称として添える語。「…の君」「…が君」の形で用いる。男に対しても女に対しても用いた。
- [初出の実例]「山城の筒木の宮に物申す吾(あ)が兄(せ)の岐美(キミ)は涙(なみた)ぐましも」(出典:古事記(712)中・歌謡)
- 「これをみて、業平のきみの『山のはにげて入れずもあらなん』といふ歌なんおもほゆる」(出典:土左日記(935頃)承平五年一月八日)
- ⑤ 敬愛する人をさしていう。女から見て男をいうことが普通。
- [初出の実例]「きみにけさあしたの霜のおきていなばこひしきごとにきえやわたらん」(出典:古今和歌集(905‐914)仮名序)
- ⑥ 中世・近世語。遊女。遊君。〔名語記(1275)〕
- [初出の実例]「腰に付たるはした銭を投れば、君達声をあげて〈略〉笑ひぬ」(出典:浮世草子・好色一代男(1682)五)
- [ 二 ] 上代の姓(かばね)の名。
- [初出の実例]「故、其の天児屋命は(中臣連等の祖ぞ)。布刀玉命は(忌部首等の祖ぞ)。天宇受売命は(猨女君(きみ)等の祖ぞ)」(出典:古事記(712)上)
- [ 2 ] 〘 代名詞詞 〙 対称。敬愛の意をもって相手をさす。上代では、女性が男性に対して用いる場合が多い。中古以後は男女とも用いた。現代語では、同等または目下の相手をさす男性語。
- [初出の実例]「赤玉は緒さへ光れど白玉の岐美(キミ)が装ひし貴くありけり」(出典:古事記(712)上・歌謡)
- 「王、后に云く、君が子は此、金剛醜女也」(出典:今昔物語集(1120頃か)三)
- 「きみさへがてんなさるれば、賤が聟になるじゃげな」(出典:浄瑠璃・卯月の紅葉(1706頃)中)
- 「君釣りに行きませんかと赤シャツがおれに聞いた」(出典:坊っちゃん(1906)〈夏目漱石〉五)
君の語誌
( 1 )「きみ」は、もともと君主・天皇の意で、そこから敬愛する人をさすさまざまな場合に広がったが、その境界は明確にし難い。
( 2 )[ 二 ]の用法は、上代にはほとんど女性から男性に用いられた。しかし、稀に、男性同士、女性同士(目上へ)、また戯れて男性から女性に用いられた例もある。平安時代以降、男性から女性にも用いられるようになった。短歌・詩などの文語的表現では、現在まで、敬愛する相手に対して用いられている。
( 3 )江戸時代には( 2 )の流れとは別に、口語的場面で謙称自称の「ボク」と対になり、武士階級同士で対等の立場で相手を呼ぶ語となった。これが明治時代の書生言葉に受け継がれ、現在まで、主として男性語として対等もしくは目下の相手に対して用いられている。
( 4 )[ 一 ][ 一 ]⑥の意味は漢語「遊君」の訓読によるものといわれる。
くん【君】
- [ 1 ] 〘 名詞 〙
- ① 王者。主君。→きみ(君)[ 一 ]①②。
- ② 同輩やそれ以下の者を親しみや軽い敬意をもっていう語。
- [初出の実例]「『鶴丸は?』と聞くと、『あの君(クン)は』と〈略〉へんな言葉ぐせをもって答へていふのに」(出典:苦の世界(1918‐21)〈宇野浩二〉三)
- [ 2 ] 〘 接尾語 〙
- ① 目上の人などの名前の下に付けて敬意を表わす。
- [初出の実例]「愚老は佐佐目の少弐(せうに)と申す者、武将頼光君(クン)へ直訴申すことあり」(出典:浄瑠璃・関八州繋馬(1724)三)
- ② 同輩やそれ以下の者の名前の下に付けて親しみや軽い敬意を表わす。
- [初出の実例]「守山さん。矢張小町田君(クン)は、お宅へお帰りなすッた方が宜しいでせう」(出典:当世書生気質(1885‐86)〈坪内逍遙〉八)
君の補助注記
中国で、古くは重臣の称。後には王や諸侯などの称となった。日本では、おもに[ 二 ]が使われ、明治末年頃までは同輩以上の人にも用いたが、現在は、多く同輩や目下の者の名に付けて用いる。
ぎ【君】
- 〘 造語要素 〙 「あぎ」の形で、相手への呼びかけとして用いられる。「あ」は我、わがの意。「ぎ」は君の意であろうといわれる。
- [初出の実例]「いざ阿芸(あギ) 振熊(ふるくま)が 痛手負はずは 鳰鳥(にほどり)の 淡海の海に 潜(かづ)きせなわ」(出典:古事記(712)中・歌謡)
ぎみ【君】
- 〘 造語要素 〙 他の語の下について、その語の表わす人を敬っていう語。「ちちぎみ(父君)」「あねぎみ(姉君)」「わかぎみ(若君)」
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普及版 字通
「君」の読み・字形・画数・意味
君
常用漢字 7画
[字音] クン
[字訓] きみ
[説文解字]
[甲骨文]
[金文]
[その他]
[字形] 会意
尹(いん)+口。尹は神杖をもつ聖職者、口((さい))は祝詞を収める器。巫祝の長をいう字であった。〔説文〕二上に「なり」と訓し「尹に從ひ、號を發す。故に口に從ふ」とするが、口は祝を示す。周の創業をたすけた召公は金文に「皇天尹大保」とよばれ、〔書〕では「君(くんせき)」とあって、尹・君・保はみな聖職者としての称号であった。王侯の夫人を古く「君氏」というのも、かつて女巫が君長であったなごりであろう。〔左伝、襄十四年〕に「夫(そ)れ君はのなり」とあり、君はもと神巫の称であった。のち祭政の権を兼ねて君王の意となり、古い氏族時代には、その地域の統治者を里君といった。
[訓義]
1. きみ、君王、統治者。
2. おさ、かしら。身分ある人の敬称。
3. 尊属者の敬称。
4. 対称。敬愛の意を含めていう。
5. 神霊その他、畏敬すべきものに用いる。
[古辞書の訓]
〔名義抄〕君 キミ・タフトシ
[声系]
〔説文〕に君声として郡・群・・窘・など九字を収める。君声の字に束の意があるらしく、多くのものが一体としてある状態をいうようである。
[語系]
君・・群・giunは同声。は群居の意。()は集の意で、・は同字。みな同系の語であろう。
[熟語]
君位▶・君王▶・君恩▶・君家▶・君器▶・君義▶・君舅▶・君▶・君訓▶・君姑▶・君侯▶・君公▶・君国▶・君子▶・君氏▶・君賜▶・君事▶・君舎▶・君主▶・君寿▶・君相▶・君臣▶・君心▶・君人▶・君側▶・君朝▶・君長▶・君道▶・君徳▶・君父▶・君婦▶・君母▶・君民▶・君命▶・君門▶・君臨▶
[下接語]
暗君・家君・寡君・我君・貴君・恵君・賢君・元君・厳君・国君・妻君・細君・四君・此君・使君・思君・師君・嗣君・事君・主君・諸君・少君・湘君・神君・真君・人君・仁君・聖君・先君・尊君・大君・忠君・君・冢君・二君・夫君・父君・邦君・亡君・暴君・名君・明君・遊君・幼君・庸君・良君・老君・郎君
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君
きみ
古代の姓(かばね)の一つ。公とも記す。君は、多く開化(かいか)天皇の皇裔(こうえい)に与えられたが、その出自には問題がある。君姓氏族は330余を数え、畿内(きない)とその周辺に多いが、大部分は中小豪族である。一方、関東の上毛野君(かみつけぬのきみ)や北九州の筑紫君(つくしのきみ)のように大和(やまと)朝廷に反抗的な大豪族もあった。蝦夷(えみし)、隼人(はやと)の首長(しゅちょう)にも君が与えられた。八色(やくさ)の姓(かばね)制定(684)に際し、一部は朝臣(あそん)を賜姓され、とくに継体(けいたい)天皇以後の皇裔は最高位の真人(まひと)の姓(かばね)を賜ったが、政治的地位は高くなかった。
[前之園亮一]
『太田亮著『全訂日本上代社会組織の研究』(1955・邦光書房)』▽『阿部武彦著『氏姓』(1966・至文堂)』
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君 (きみ)
日本古代の姓(かばね)の一つ。公とも表記され,古くは有力豪族の尊称で首長の意。大和国家の王者が大王(おおきみ)と称するようになると,君は姓としてしだいに位置づけられ,その中で大王は君(公)の中の大なるものとして諸豪族に超越する立場を獲得した。君の姓を持つ地方有力豪族の例としては,上毛野(かみつけぬ)君,筑紫胸肩(むなかた)君などがあり,また応神天皇以後の皇族の後裔と称する皇親氏族も君の姓を有していた。息長公,酒人公氏などがその例である。684年(天武13)に制定された八色(やくさ)の姓では,もと君姓の氏族のうち皇親氏族が第1位の真人(まひと)を,地方有力豪族が第2位の朝臣(あそん)を与えられている。
執筆者:佐伯 有清
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
君
きみ
公とも。古代のカバネの一つ。本来は自己の仕える主人の尊称で,豪族の首長の尊称であった。君姓をもつものには,大三輪(おおみわ)君のような中央豪族もいるが,上毛野(かみつけの)君・下毛野(しもつけの)君・火君・大分(おおきた)君・胸形(むなかた)君のような国造級の地方大豪族,伊勢飯高(いいたか)君・犬上(いぬかみ)君・吉備品遅(きびのほんじ)君・磐梨別公(いわなすわけのきみ)のような畿内周辺の中小豪族の例が多い。684年(天武13)八色の姓(やくさのかばね)の制定に際して,守山公・路公(みちのきみ)など13氏に真人姓,大三輪君・鴨君など11氏に朝臣姓を賜与した。このときに賜姓にあずからなかった者はそのまま君・公姓を名のり,759年(天平宝字3)君姓の者は「公」の字を使用させることにしたが,その後も君・公姓はともに存続した。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報