精選版 日本国語大辞典「作」の解説
さく【作】

さく‐・する【作】
さく‐・す【作】
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…この傾向は他の職種の集団がそれぞれ閉鎖的団体を形成するきっかけともなり,こうして中世都市特有のギルドが形成されてゆくことになる。 ギルドの組織についてはギルド規制があり,それはギルド自身が作成し,市当局によって承認されたものであった。ギルドの主要な機能に新加入者の決定がある。…
…両税法の施行と前後して,商工活動を県城レベル以上の,都市の一郭に限定して統制する原則がくずれ,都市内や近郊での営業の場所・時間が自由になったばかりか,農村におびただしく発生した半都市(鎮)や村市でも商工活動は活発になった。新興の商工業者は相互の競争を調整し,価格や品質を規制し,対官折衝や相互扶助に便をはかるため,業種別に集居し,共同の祭神を祭りつつ行(商店)や作(手工業者)とよばれる商工組合をつくった。両税法の下で,実質的な都市税に当たる科配(臨時の徴発),雑買(官庁用度の買上げ),行役(行の徭役)が課されると,中級以上の行は政府に登録されて当行(とうこう)ないし行戸祗応(こうこしおう)とよばれる御用達の対象となり,その代りに営業独占の特権を認められた。…
…屋税・地税など城郭の賦のほか,官庁の必要物資を調達する科配,王安石の新法による免行銭や助役銭を負担した。州県城郭内の商業地域に実施されていた坊制(坊)が宋に入って崩壊し,営業上の地域・時間の制約がなくなると,商工業者は同業商人組合〈行(こう)〉や職人組合〈作〉を組織した。【柳田 節子】。…
※「作」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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