デジタル大辞泉
「作」の意味・読み・例文・類語
さく【作】
1 作ること。また、作ったもの。文学・美術・音楽などの芸術作品についていうことが多い。作品。「会心の作」「狩野探幽作の障壁画」
2 耕作すること。また、農作物のできぐあい。「今年の稲の作は上々だ」「平年作」
3 技巧。趣向。「作に過ぎた俳句」
[類語]作品・作物
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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さく【作】
- 〘 名詞 〙
- ① 作製すること。つくること。また、そのもの。こしらえ。作品。創作。また、人名の下につけてその人の作品であることを表わすのにも用いる。
- [初出の実例]「御製廿二首 〈略〉和二左大将軍藤冬嗣河陽作一」(出典:凌雲集(814))
- 「其代には朝夕念ずる弘法大師の御作(サク)の如来を済す迄預置べし」(出典:浮世草子・好色一代女(1686)三)
- ② ( 形動 ) 趣向、くふう。思いつき。また、趣向や工夫を凝らしたさま。
- [初出の実例]「惣別茶湯に作をすると云は、第一会席、又は暁客を呼歟、押懸て行か、第二に道具厳様」(出典:山上宗二記(1588‐90))
- 「そこの句は作はあれども、すみへゆかず。かやうの所をよくたしなみてこそ、よき連歌師とはいへ」(出典:随筆・戴恩記(1644頃)下)
- ③ 耕作物。農作物。また、農作物のでき。作柄。
- [初出の実例]「コトシノ sacuga(サクガ) ヨイ」(出典:日葡辞書(1603‐04))
- ④ 田畑を耕すこと。
- [初出の実例]「地蔵堂の前之畠事、能椿坊届候てさく仕候」(出典:北野天満宮目代日記‐明応九年(1500)六月一七日)
- ⑤ 小作。小作人。作人。
- [初出の実例]「一、在家校合之当二時分一、壊レ屋欲三遁二免家一輩、造意之趣、太以不レ可レ然、地主作共可レ処二重科一事」(出典:高野山文書‐応永一五年(1408)一〇月二七日・志富田庄在家支配帳等)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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普及版 字通
「作」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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作
さく
中国で手工業者とそのギルドのこと。手工業の分業過程を唐では作、作坊といい、官営工場に将作監(しょうさくかん)、八作司(はっさくし)があった。唐・宋(そう)の変革期に商業ギルドの行(こう)が自律性を増したのに応じて、こうした分業化した手工業組織も油作、木作、裁縫作、打紙作など手工業者ギルドをつくり、作分(さくぶん)といった。南宋(なんそう)では店舗を備えた手工業店舗組織のギルドも現れ、明(みん)末清(しん)初になると職人のみのギルドも生じた。しかしおおむね商人ギルドの下位に立った。
[斯波義信]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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作
三重県鈴鹿市の清水清三郎商店が製造・販売する日本酒の銘柄。「ざく」と読む。鈴鹿山脈の伏流水と地元産の良質な米を使用し、華やかで香り高い味わいが特徴。2016年に開催された「G7伊勢志摩サミット」の乾杯酒に選ばれたことで有名になった。
出典 小学館デジタル大辞泉プラスについて 情報
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作(さく)
中国の手工業者の組合。社会分業の著しく発達した唐宋以降,手工業者の業種別分業としての作が広く組織され,商人の同業組合(行(こう))に対立しつつ互助機能を果たした。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
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作
培養の結果や仕上がり状態のこと。農作物と同じで、その年の天候・気象条件に大きく左右される。転じて「培養を続ける」意味もあり、「もう一作すれば良くなる」などと使われる。
出典 (株)近代出版盆栽用語集について 情報
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作
さく
中国の手工業者組合。工ともいう
宋以後の工業の発達につれ,行に対抗して業種ごとの組合,たとえば銀作(銀細工師組合)などが成立した。
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の作の言及
【ギルド】より
…この傾向は他の職種の集団がそれぞれ閉鎖的団体を形成するきっかけともなり,こうして中世都市特有のギルドが形成されてゆくことになる。 ギルドの組織についてはギルド規制があり,それはギルド自身が作成し,市当局によって承認されたものであった。ギルドの主要な機能に新加入者の決定がある。…
【行】より
…[両税法]の施行と前後して,商工活動を県城レベル以上の,都市の一郭に限定して統制する原則がくずれ,都市内や近郊での営業の場所・時間が自由になったばかりか,農村におびただしく発生した半都市(鎮)や村市でも商工活動は活発になった。新興の商工業者は相互の競争を調整し,価格や品質を規制し,対官折衝や相互扶助に便をはかるため,業種別に集居し,共同の祭神を祭りつつ行(商店)や作(手工業者)とよばれる商工組合をつくった。両税法の下で,実質的な都市税に当たる科配(臨時の徴発),雑買(官庁用度の買上げ),行役(行の徭役)が課されると,中級以上の行は政府に登録されて当行(とうこう)ないし行戸祗応(こうこしおう)とよばれる御用達の対象となり,その代りに営業独占の特権を認められた。…
【坊郭戸】より
…屋税・地税など城郭の賦のほか,官庁の必要物資を調達する科配,王安石の新法による免行銭や助役銭を負担した。州県城郭内の商業地域に実施されていた坊制([坊])が宋に入って崩壊し,営業上の地域・時間の制約がなくなると,商工業者は同業商人組合〈[行](こう)〉や職人組合〈作〉を組織した。【柳田 節子】。…
※「作」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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