日本歴史地名大系 「神戸郷」の解説
神戸郷
かんべごう
「和名抄」高山寺本には記載がない。神亀六年(七二九)の志摩国輸庸帳(正倉院文書)に「神戸参所」として「伊勢大神宮」「粟島神戸」「伊雑神戸」が記され、大同元年牒(新抄格勅符抄)は伊勢大神の封戸一千一三〇戸のうちに志摩六五戸と記し、他に粟島神・伊雑神各二戸を記す。「神宮雑例集」は志摩国の伊勢神宮の神戸を六六戸とし、「伊雑神戸、国崎本ノ神戸、鵜倉神戸、慥柄神戸」を記す。
「志摩国旧地考」は神亀の輸庸帳、大同元年牒によって神戸は
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
中世の国衙領。弘安八年(一二八五)の但馬国太田文に「神戸郷 三拾四町七反百十六分」とみえ、「地頭太田次郎左衛門尉政直跡」「白川三位家跡」「雖被召上、所相触鬱訴也」と注記がある。田畠の内訳記載はない。地頭太田政直は但馬守護太田氏の一族。白川三位家が出石郷と同様に権利を主張して太田政直に代わっていったん地頭職を得たものの召上げられ、太田文作成当時なお相論が続いていたらしいことが、注記によって判明する。白川三位家が権利を主張できたのも、当郷が出石大社(出石神社)と関係が深かったことによるものと思われる。鎌倉時代と推定される神戸郷図(神床文書)は断簡ではあるが、鳥居から出石川に架かる橋を通って直線に延びる参道を中心に、その左右に条里制によって整然と区画された田畠を示している。
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
「和名抄」東急本・元和古活字本のいずれも訓を欠く。高山寺本にはみえない。神戸郷は、山田・愛智の各郡にも存在し、「神戸」は、尾張地方に設定された伊勢神宮の封戸で、その名称が郷名となったのであろう。「新抄格勅符抄」に「伊勢大神 封戸卅戸 尾張国十戸 参河国十戸(下略)」とみえる。
郷域について、「大日本地名辞書」は現一宮市
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
こうべごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
じんごごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
「和名抄」に記載されない。「出雲国風土記」によれば出雲郡八郷以外として神戸郷とあり、郡家の北西二里余で、八郷には里が各三あったが、当郷は二里置かれていた。杵築大社(出雲大社)・熊野大社の神戸が設定されていたという。天平一一年(七三九)の出雲国大税賑給歴名帳(正倉院文書)の当郷と考えられる項に、賑給の対象となる神奴部・鳥取部・若倭部・海部など二五人が書上げられている。
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
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かんべごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
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かんべごう
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神戸郷
かんべごう
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かんべごう
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かんべごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
神戸郷
かんべごう
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報