精選版 日本国語大辞典 「ラムサール条約」の意味・読み・例文・類語
ラムサール‐じょうやく ‥デウヤク【ラムサール条約】
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湿地名 | 都道府県名 | 登録年 |
釧路湿原 | 北海道 | 昭和55(1980) |
クッチャロ湖 | 北海道 | 平成元(1989) |
ウトナイ湖 | 北海道 | 平成3(1991) |
厚岸湖・ | 北海道 | 平成5(1993) |
霧多布湿原 | 北海道 | 平成5(1993) |
宮島沼 | 北海道 | 平成14(2002) |
阿寒湖 | 北海道 | 平成17(2005) |
雨竜沼湿原 | 北海道 | 平成17(2005) |
サロベツ原野 | 北海道 | 平成17(2005) |
濤沸湖 | 北海道 | 平成17(2005) |
野付半島・野付湾 | 北海道 | 平成17(2005) |
風蓮湖・ | 北海道 | 平成17(2005) |
大沼 | 北海道 | 平成24(2012) |
仏沼 | 青森 | 平成17(2005) |
伊豆沼・内沼 | 宮城 | 昭和60(1985) |
蕪栗沼・周辺水田 | 宮城 | 平成17(2005) |
化女沼 | 宮城 | 平成20(2008) |
志津川湾 | 宮城 | 平成30(2018) |
大山上池・下池 | 山形 | 平成20(2008) |
尾瀬 | 福島・新潟・群馬 | 平成17(2005) |
渡良瀬遊水地 | 茨城・栃木・群馬・埼玉 | 平成24(2012) |
茨城 | 平成27(2015) | |
奥日光の湿原 | 栃木 | 平成17(2005) |
芳ヶ平湿地群 | 群馬 | 平成27(2015) |
谷津干潟 | 千葉 | 平成5(1993) |
葛西海浜公園 | 東京 | 平成30(2018) |
佐潟 | 新潟 | 平成8(1996) |
瓢湖 | 新潟 | 平成20(2008) |
立山弥陀ヶ原・大日平 | 富山 | 平成24(2012) |
片野鴨池 | 石川 | 平成5(1993) |
三方五湖 | 福井 | 平成17(2005) |
中池見湿地 | 福井 | 平成24(2012) |
藤前干潟 | 愛知 | 平成14(2002) |
東海丘陵湧水湿地群 | 愛知 | 平成24(2012) |
琵琶湖 | 滋賀 | 平成5(1993) |
円山川下流域・周辺水田 | 兵庫 | 平成24(2012) |
串本沿岸海域 | 和歌山 | 平成17(2005) |
中海 | 鳥取・島根 | 平成17(2005) |
宍道湖 | 島根 | 平成17(2005) |
宮島 | 広島 | 平成24(2012) |
秋吉台地下水系 | 山口 | 平成17(2005) |
東よか干潟 | 佐賀 | 平成27(2015) |
肥前鹿島干潟 | 佐賀 | 平成27(2015) |
荒尾干潟 | 熊本 | 平成24(2012) |
くじゅう坊ガツル・タデ原湿原 | 大分 | 平成17(2005) |
鹿児島 | 令和3(2021) | |
鹿児島 | 平成17(2005) | |
屋久島永田浜 | 鹿児島 | 平成17(2005) |
漫湖 | 沖縄 | 平成11(1999) |
慶良間諸島海域 | 沖縄 | 平成17(2005) |
沖縄 | 平成17(2005) | |
久米島の渓流・湿地 | 沖縄 | 平成20(2008) |
与那覇湾 | 沖縄 | 平成24(2012) |
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湿地のもつ経済上、文化上、科学上の価値を認識するだけでなく、動植物、とくに水鳥の生息地として確保すべくつくられた国際条約。正式名称は「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat」という。水辺、湿地wetlands(湿原、沼沢地、干潟、水域などさまざまなタイプの水辺の環境)は、ともすれば安価に開発できる場所として、経済活動の犠牲にされ失われてしまうことが多い。また、湿地や浅い水辺は周辺に人がすむことが多く、水の汚染があり、そこに生息する鳥類は減少し続け、とくに体の大きいものはその傾向が顕著である。そこで、1971年2月2日にこの条約が作成されたが、その会議の場所がイラン北部カスピ海沿岸の町ラムサールRamsarであったことから、ラムサール条約とよばれることが多い。この条約が発効するためには7か国の署名(加盟)が必要であり、オーストラリア(1974年5月8日)以降、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、南アフリカ共和国、イラン、ギリシア(1975年8月21日)までの7か国の署名によって、その4か月後の1975年12月21日に発効した。日本は、1980年(昭和55)6月17日付けで、本条約の寄託機関である国連教育科学文化機関(ユネスコUNESCO)事務局長に加入書を寄託し、その結果、条約第10条の2の規約により、4か月後の同年10月17日に発効し、25番目の締約国(条約加入国)となった。また、1993年6月には、第5回締約国会議の開催地(釧路(くしろ))となった。2019年6月時点で、170か国が締約国となっている。
この条約は前文と12条からなっている。このうち第2条の4に、締約国はそれぞれ少なくとも一つの湿地を登録する必要を記している。日本では、1980年の加入時に北海道の釧路湿原を登録し、2019年6月時点の登録地は52か所、総面積15万4696ヘクタールである。
2019年6月時点で、世界では2372か所、総面積2億5256万5074ヘクタールの湿地が登録されている。
[柳澤紀夫 2015年10月20日]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
(杉本裕明 朝日新聞記者 / 2007年)
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
…このような状況を背景に,野生生物の保護,自然資源の保全・管理,地球環境保護の観点からも,また野生生物種をバイオテクノロジーによる品種改良や医薬品の開発のための貴重な〈生物資源〉〈遺伝子資源〉とする観点からも,生物多様性は重要な概念となってきた。 生物多種性条約以前,野生生物保護の国際的な取決めには,野生動植物の輸出入を規制し,絶滅のおそれのある生物種の保護を図るワシントン条約(〈絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約〉,1975年発効,96年10月現在133ヵ国加盟)や,水鳥の生息地として国際的に重要な湿地とそこに生息する動植物の保護のために各国がその領域内の湿地を指定し保全することなどを定めたラムサール条約(〈特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約〉,1975年発効,96年10月現在93ヵ国加盟)などがあったが,いずれも特定の行為や地域のみを対象としており,包括的なものではなかった。そこでUNEPは,野生生物保護の枠組みを広げ,生物の多様性を全体的に保全するための国際条約に向けた政府間交渉を1990年から開始した。…
※「ラムサール条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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