日本歴史地名大系 「金屋村」の解説
金屋村
かなやむら
- 滋賀県:八日市市
- 金屋村
神崎郡八日市村の南に
天正三年(一五七五)八月二〇日には、前年柴田勝家により実施された下四郷堂社領への年貢賦課が、村民の抵抗で撤回することが金屋村など下四郷のうち五ヵ村へ伝えられた(「加藤次郎左衛門沙汰状写」中野町共有文書)。
金屋村
かなやむら
金谷とも記す。児玉村の西に位置し、北は
永禄一一年(一五六八)三月三日の北条氏邦印判状写(武州文書)によれば、当地のうち三貫文の地が手作場として糟尾伊予に宛行われている。
金屋村
かなやむら
長洲村の南、
金屋村
かなやむら
荒川左岸の沖積地に位置し、北東は渕」も当村内であろう。元亨三年(一三二三)八月七日秀久が荒河保内の知行分と惣領職を子に配分した際、「まつやまおもてのふん、ミなミまた・すけふち」を二分し、うち半分を嫡子政秀が選び取り、残りを次男ひてたうが知行することとされた。
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
- 福岡県:行橋市
- 金屋村
大橋村の南東、
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
- 兵庫県:洲本市
- 金屋村
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
慶長検地高目録は「金谷村」と記し、村高三〇五石余。曾屋の桃井家の先祖勤書によると、二代忠政が山崎組の大庄屋を勤めていた時「古紀ノ川床拝領仕新田開起仕候」と紀ノ川床を新田として開発したことがわかる。この時開発された田畑は当村域に属し、正徳元年(一七一一)の山崎組定免所指出帳(増田家蔵)に「一高三拾八石七升七合 新田畑 此町四町壱反三畝九歩」とある。
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
- 秋田県:湯沢市
- 金屋村
横手盆地南部、雄物川とその支流
正保四年(一六四七)の出羽一国絵図には三二一石とある。宝永二年(一七〇五)の雄勝郡村々御黒印高牒(秋田県庁蔵)では、高は本田三八九石三合、新田二四九石八斗九升三合、計六三八石八斗九升六合(当高六七〇石八斗四升一合)。享保八年(一七二三)の雄勝郡郡村本村支村御高共調帳(秋田県庁蔵)では当高は変わらず、家数五七軒。
金屋村
かなやむら
「越前国名蹟考」に「以前より高坂忠兵衛と云百姓一家一村の由、享保の比、小山村と争論有之、出訴之処、山高等減少せる由、本帳高の分は今に一人の支配にて、外雑家も無
之一村の由なり」とあるように、高坂家は必ず他村で分家させるという家憲で、現在まで高坂家一軒一在所という珍しい村。
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
- 兵庫県:三木市
- 金屋村
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
金屋村
かなやむら
- 新潟県:新津市
- 金屋村
阿賀野川と
金屋村
かなやむら
- 新潟県:新発田市
- 金屋村
金屋村
かなやむら
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報