デジタル大辞泉
「格」の意味・読み・例文・類語
きゃく【▽格】
奈良・平安時代の律令の追加法令。律令の追加・修正の必要があるとき、詔勅・太政官符の形式で公布した。また、それを編集した書物。
こ【▽格】
1 障子の桟や格天井などの骨組みのように、縦横に組んだもの。
2 階段やはしごなどの、足を掛けて上り下りするための横木。
3 碁盤・将棋盤の縦横に引いてある線。
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かく【格】
- 〘 名詞 〙
- ① きまり。法則。法式。規則。
- [初出の実例]「凡(およそ)世間出世の格(カク)をこえて格にあたるにあたらずと云事なし」(出典:米沢本沙石集(1283)一〇末)
- [その他の文献]〔礼記‐緇衣〕
- ② くらい。地位。身分。程度。等級。
- [初出の実例]「ソノ ヒトノ cacuga(カクガ) ヨイ、または、ワルイ」(出典:日葡辞書(1603‐04))
- 「家の格が違ひます」(出典:家(1910‐11)〈島崎藤村〉上)
- ③ 同じような仕方。流儀。手段。
- [初出の実例]「よいあいさつ、出来た出来た。此後も其格(カク)にあいしらへよ」(出典:咄本・露休置土産(1707)一)
- 「去年の仕初(しぞめ)に勧進帳を見せた格(カク)でござへますがいいおもひつきじゃアござへませんか」(出典:安愚楽鍋(1871‐72)〈仮名垣魯文〉三)
- ④ 品格。風格。
- [初出の実例]「此詩は、常の格ではないぞ、異相な詩と云こと也」(出典:中華若木詩抄(1520頃)上)
- ⑤ 奈良・平安時代、律令を執行するため、時に応じて発せられた修正、補足の命令。律・令・格・式の一つ。→格(きゃく)。
- ⑥ 方形の囲い。区画。また、骨組み。
- [初出の実例]「車中の両側を六格に別ち、毎格に二人を容(いる)る」(出典:米欧回覧実記(1877)〈久米邦武〉一)
- ⑦ 文法で、文中のある語句(特に名詞・代名詞)が他の語句に対してもつ文法上の関係。主格、述格、連体格など。〔小学日本文典(1874)〕
- ⑧ 論理学で、三段論法の形式。大小両前提に共通な媒概念(中概念)の位置によって、各種の形式に分類できる。
- ⑨ 商品取引所の語。商品の各銘柄の内から一定の標準品を選び、これに比較して定めた各銘柄それぞれの品質、値段の差。→格付け
こ【格】
- 〘 名詞 〙 ( 語源は「子」か )
- ① 格天井(ごうてんじょう)の竿材。または、格天井の一つ一つの格子。
- [初出の実例]「天井の組入の上に〈略〉組入れの子毎に顔有り」(出典:今昔物語集(1120頃か)二七)
- ② 梯子(はしご)の足をかける横木。
- [初出の実例]「寝殿の前をへて階(はし)の子をななめにおりくだりて」(出典:古今著聞集(1254)一四)
- ③ 障子の骨。または、格子の桟(さん)。
- [初出の実例]「此格子のこを一本ぬいて置きますから」(出典:咄本・詞葉の花(1797)どらむすこ)
- ④ 碁盤や将棋盤の面に縦横に引いた線。
きゃく【格】
- 〘 名詞 〙 令制において律・令の不備を補い、改正するために出された臨時の単行の法令。詔勅、太政官符の形式で発令された。
- [初出の実例]「五世王朝服、依レ格始着二浅紫一」(出典:続日本紀‐慶雲三年(706)二月己亥)
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普及版 字通
「格」の読み・字形・画数・意味
格
常用漢字 10画
[字音] カク
[字訓] からむ・いたる・ただす
[説文解字]
[金文]
[字形] 形声
声符は各(かく)。〔説文〕六上に「木長ずる皃なり」とあり、枝が伸びてからむことをいう。各に「いたる」意があり、神の降格する意。神意によってただす、それより格式・規格の意となる。
[訓義]
1. からむ、あたる、たたかう、いりくむ。
2. いたる、きたる、ただす。
3. はかる、のり、規格、地位、身分。
4. 架と通じ、衣かけ。
[古辞書の訓]
〔名義抄〕格 エダ・タクラブ・イタル・ハカリ・ハカラフ・ウツ・ウカガフ・ワタリ・イル 〔字鏡集〕格 イタル・キタル・ツツシム・カムガフ・タダシ・タダス・トトノフ・マサシ・マサニ・ノリ・ウツ・アグ・トドム・タクム・ササグ・ミダル・コバム
[語系]
各は神の降格する意。神の降下を迎えることを(恪)という。格・・挌keakは同声、假(仮)・kea、(恪)kheak、閣kak、架keaiとそれぞれ通用の義がある。金文に「いたる」に各・・・格を用い、文献に格・假・を用いる。格は枝のからむ意。手で格闘することを挌という。
[熟語]
格外▶・格礙▶・格格▶・格眼▶・格軌▶・格拒▶・格訓▶・格撃▶・格検▶・格言▶・格虎▶・格五▶・格高▶・格殺▶・格思▶・格是▶・格詩▶・格▶・格式▶・格獣▶・格術▶・格准▶・格尚▶・格状▶・格心▶・格人▶・格制▶・格正▶・格戦▶・格沮▶・格対▶・格▶・格致▶・格知▶・格調▶・格的▶・格敵▶・格度▶・格闘▶・格套▶・格範▶・格非▶・格物▶・格文▶・格法▶・格様▶・格来▶・格律▶・格虜▶・格量▶・格力▶・格例▶・格令▶・格論▶
[下接語]
逸格・下格・価格・扞格・几格・帰格・規格・旧格・拒格・厳格・古格・考格・降格・高格・合格・骨格・柞格・枝格・姿格・詩格・字格・失格・社格・手格・主格・書格・上格・常格・人格・正格・性格・清格・戦格・体格・格・茶格・陟格・定格・同格・能格・破格・筆格・標格・品格・風格・平格・別格・変格・捕格・方格・本格・凡格・妙格・用格・来格・老格
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格 (かく)
case
言語学の用語。文の中で,名詞や代名詞(または名詞句)の表す事物と,別の名詞などの表す事物,あるいはその文の述語の表す動作や属性との間の関係は,言語によって異なる方法で表される。最も一般的な用法では,そうした関係が名詞や代名詞の語形変化という形で表される場合に〈格〉という用語が使われる。たとえば,ラテン語でpuellamは〈少女を〉といった意味で,その〈を〉に該当するのは-(a)mのあたりであり,かつ,前の部分(語幹)との間の境界線があまり明確でない。ラテン語文法では,このようなpuellamと同様の機能を有する名詞活用形を〈対格〉と呼んでいる。対格を表す語尾は名詞によって一様ではない。ラテン語では,こういった格が六つ区別されている。しかし,一方,そのような関係が単語といえるものによって表される場合にも,〈格〉という用語が使われることがある。たとえば,大まかにいってある動作の向かう対象を表す,日本語の〈を〉などは〈格助詞〉と呼ばれる。さらに,上述の関係それ自体を,それがどういう手段で表されるものであれ,〈格(関係)〉と呼ぶ考え方がある。ただし,言語によって非常に異なった表れを無限定に同一術語で呼ぶことには問題があり,少なくとも,(1)語形変化が問題のもの,(2)単語が用いられるもの,(3)名詞などの位置でそうした関係が表されるもの,は言語の本質上かなりちがったものであることを明確にしておく必要があろう。
しかし,すべての言語が上の三つのどれか一つだけを用いるというわけではない。第1に,そうした関係をすべて名詞などの位置で表し分けることは不可能であり,(3)だけを用いることは不可能である。たとえば,(3)を用いる英語などにも前置詞,つまり(2)の例や〈所有格〉や〈目的格〉(代名詞のみ),つまり(1)の例がある。第2に,(1)とか(2)が存在しても,(3)があってはならないことにはならない。ドイツ語では,英語に比して(1)の意味での〈格〉を保存しているのに,名詞の位置もある場合に有意味である。第3に,単語を用いるといってよいのか語形変化であるといってよいのか判然としない場合がある。たとえば,チベット語では,〈…の〉を表す場合,名詞が子音または長母音で終わっている場合には単語といえるものがつくが,短母音で終わっている場合には融合長母音に変化することによってそれが表される。kong(彼)→kong gi(彼の);nga(私)→ngää(私の)。第4に,(1)と(2)を組み合わせて,ある関係を表すことも可能である。ドイツ語のauf dem Boden(三格,〈床の上に〉-静止),auf den Boden(四格,〈床の上へ〉-方向)。
個々の言語において,上述のような関係がどのように区分され,また,何によって表れているか,述語の動詞などの形との関係はどうであるのか,といったことは,きわめて重要な問題の一つである。
執筆者:湯川 恭敏
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
格
かく
case
広義では,名詞およびそれに準じる言語要素が文のなかで他の単語に対してもつ関係,狭義では,同上の関係の違いが名詞およびそれに準じる機能をもつ単語の形のうえに反映し,語形替変の体系,すなわち曲用をもつ文法範疇をいう。格の定義は学者によりさまざまであるが,一応,広義のほうは「格関係」と呼び,「格」は狭義のほうに限るとする。格関係は,名詞および名詞に類する機能をもつ単語が文において働くときにはなくてはならぬもので,格に限らず,前置詞,語順その他の言語的手段として,すべての言語に存在している。日本語では,格関係は一種の後置詞ともいえる格助詞 (ガ,ノ,ニ,ヲなど) によって表わされるが,花ガ,花ノ…において,「花」という独立に形を変えず使われうる形が取出され,しかも花ダケガのように,中間に別の単語が入りうるなど,結びつきがゆるく,「花」も格助詞も単語とみなしうるものである。したがって格はないことになる。トルコ語の ev「家ガ」,ev-i「家ヲ」,ev-in「家ノ」,ev-e「家ヘ」,ev-de「家デ」,ev-den「家カラ」では,常に共通要素-i,-in,-e,-de,-den (ただし母音調和あり) が取出される点,日本語に近いが,evと-iなどとの間はより緊密で別の単語が入りえないから,-iなどは接辞であり,ev-i全体で1単語と認められる。したがって,1種類の規則的曲用による格をもつといいうる。サンスクリット語では融合度が強く,典型的な8つの格をもつ。上の3言語の代表する類型の境界は明確なものではなく,また格をもっていても,他に格関係を表わす手段ももっているのが通例。フィンランド語は 15,ハンガリー語は 24の格をもつが,文法的格は3~4個で,大部分は場所的な格である。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
格(言語)
かく
case
世界のどの言語にも、「いつ(時)、どこで(所)、だれが(動作者)、何を(動作の対象)、だれに(受益者)、だれと(仲間)、どこへ(行き先)、どこから(出発点)、何で(道具)」などを表現する方法がある。普通これらを格関係とよぶ。これらの表現方法にはさまざまなものがあるが、代表的なものを三つあげる。
(1)語順 英語では動詞の前の位置が動作者を、動詞の後が動作の対象を表す。次の二つの文を比較するとわかる。Sandra kissed Cara.「サンドラがカーラにキスした」、Cara kissed Sandra.「カーラがサンドラにキスした」。
(2)前置詞または後置詞 英語では仲間、受益者、行き先、出発点などの格関係(動作者と動作の対象を除いて)は普通、前置詞で表す。with Sandra(仲間)、for Cara(受益者)、to Brisbane(行き先)、from Sydney(出発点)。前置詞が名詞に先行するのに対し、後置詞は名詞に後行する。後置詞の例には日本語の格助詞がある。しかし、日本語の格助詞を格語尾とみる説もあり、ここでは格語尾とする。
(3)格語尾 日本語では普通、格助詞が格関係を表す。「日曜日に(時)店で(所)和明(かずあき)が(動作者)郁恵(いくえ)に(受益者)婚約指輪を(動作の対象)買ってあげた」。英語の代名詞の大部分も格語尾をもっている。たとえばhe, theyは動作者を、him, themは動作の対象(または受益者)を示す。
格は、狭い意味では格語尾をさすが、普通、前置詞と後置詞も含む。広い意味では語順も含める。どの言語も格語尾、前置詞、後置詞のうちのどれかをもっているとみられる。語順だけですべての格関係を表現する言語はないようである。
[角田太作]
格(論理学)
かく
figure
伝統的論理学では定言三段論法を媒概念の位置によって四つの種類に分け、この種類を「格」という。たとえば、
すべてのMはPである
すべてのSはMである
ゆえにすべてのSはPである
という形式による論法は、第一格であるといわれる。この形式では媒概念Mが第一前提の主語、第二前提の述語になっている。第一、第二前提の両方で述語になっている論法が第二格、両方で主語になっている論法が第三格、第一前提で述語、第二前提で主語になっている論法が第四格である。
[吉田夏彦]
格(法令)
きゃく
律令(りつりょう)の不備を補い、修正するために出された追加法令。詔・勅・太政官符(だいじょうかんぷ)の形式で発令された。弘仁(こうにん)格・貞観(じょうがん)格・延喜(えんぎ)格などがあり、『類聚(るいじゅう)三代格』に収める。
[編集部]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
格【かく】
名詞,代名詞,形容詞において文中の他の語との文法関係あるいは具体的な場,時間などを表す文法範疇(はんちゅう)。日本語は,〈が・の・に・を〉のような助詞を用いるが,英語では一般に語順と前置詞で,ラテン語は格語尾変化でこれを表す。主(……が),対(……を),属(……の),与(……に)の各格のほか,具(……で),奪(……から),於(……において)などの格をもつ言語もある。
→関連項目人称代名詞
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
格
きゃく
律令の規定を修正したり補足するため制定される単行法,ないしそれを編纂した法令集。中国の隋・唐では律令と同時に格も編纂されたが,日本では編纂が遅れ,9~10世紀初頭に弘仁格・貞観格・延喜格のいわゆる三代格が編纂された。その際に単行法としての当初の形が変更される場合があった。体裁は式と同じく官司ごとに分類されたが,現在は弘仁格の目録が「弘仁格抄」として伝わるのみ。ただし内容は11世紀の「類聚三代格」や諸書所引の逸文から知られる。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
格
きゃく
律令条文の改正・追加法令
詔勅や太政官符の形式で発令された。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の格の言及
【中国法】より
…漢律からここに至る間に決定的となったのは,法制をもっぱら儒教主義によって解釈運営することになった事実である。 唐の律令は何度か改編されたが,律令なるものはそれ自身が完全な体系を成しているべきものと考えられ,補助的な格式などによってその実施に多少の修正を行うことができても,律令の本文を部分的に改訂するのは許されなかった。もし部分的に改訂する必要があれば,根本的に新律令として制定し直さねばならなかった。…
【律令格式】より
…
【中国】
律・令・格・式なる4種の法典は歴代の政府が発布した六法全書のごときもので,古くは戦国時代に淵源し,唐代に至って最も完備されたが,宋以後変化が起こり,あるいはその重要性を失って新出の法典に座を譲り,あるいは形式名称を変えて旧面目を失うものが多いなかに,ただ律は明代に復興して大[明律]となり,さらに大[清律]となって清朝末期にいたった。 現今目睹しうる最古の刑法である律は秦律であり,1975年湖北省雲夢県の睡虎地で秦代の墓から1000余枚の竹簡を発見した中に,占卜書2種を除くほかはおおむね政治,法律に関する文書であり,数種類の秦律が含まれていることがわかった([睡虎地秦墓])。…
【律令格式】より
…
【中国】
律・令・格・式なる4種の法典は歴代の政府が発布した六法全書のごときもので,古くは戦国時代に淵源し,唐代に至って最も完備されたが,宋以後変化が起こり,あるいはその重要性を失って新出の法典に座を譲り,あるいは形式名称を変えて旧面目を失うものが多いなかに,ただ律は明代に復興して大[明律]となり,さらに大[清律]となって清朝末期にいたった。 現今目睹しうる最古の刑法である律は秦律であり,1975年湖北省雲夢県の睡虎地で秦代の墓から1000余枚の竹簡を発見した中に,占卜書2種を除くほかはおおむね政治,法律に関する文書であり,数種類の秦律が含まれていることがわかった([睡虎地秦墓])。…
【巣】より
… また,ゴリラやチンパンジーは毎日夕方に樹枝で就眠用の〈巣〉を造る(鳥についてはこのようなものは〈ねぐら〉または〈ねぐら穴〉と呼んで巣とはいわない)。このように,繁殖とは関係がなくとも,みずから造る構造物であれば巣と呼ぶことも一方では行われて,アリジゴクの巣,クモの巣web,トビケラの巣caseなどにまで概念が拡張されている。動物の中で手の込んだ顕著な巣を造るものは,哺乳類(カヤネズミ,ビーバーなど),鳥類(ハタオリドリが有名),魚類(トゲウオなど),昆虫類(シロアリ,ミツバチなど),クモ類などであるが,これらの動物が示す造巣行動(造巣技術nest‐building)は古くから博物学者の注目を浴びてきた。…
※「格」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」