未必の故意(読み)ミヒツノコイ

デジタル大辞泉 「未必の故意」の意味・読み・例文・類語

みひつ‐の‐こい【未必の故意】

犯罪事実発生を積極的には意図しないが、自分行為からそのような事実が発生するかもしれないと思いながら、あえて実行する場合の心理状態。→故意
[補説]作品名別項。→未必の故意
[類語]故意わざと殊更作意作為意識的意図的計画的作為的積極的能動的自発的わざわざ殊の外殊に好んでわざとらしいこと新しいあえてせっかくとりわけ自ら手ずから直直じきじき直接直接的じか身を以てダイレクトアクティブアグレッシブ自主的主体的意欲的精力的進取進んで求めて喜ぶ喜んで前向き乗り気我先我勝ちえいやっと

みひつのこい【未必の故意】[書名]

安部公房戯曲。昭和46年(1971)9月俳優座劇場にて初演、同年刊行。著者自身の脚本により制作された昭和39年(1964)のテレビドラマ目撃者」を戯曲化したもの。第22回芸術選奨文部大臣賞受賞。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「未必の故意」の意味・わかりやすい解説

未必の故意
みひつのこい

故意の一種で、結果の発生が不確実であるが、発生するかもしれないと予見し、かつ、発生することを認容容認)する場合をいう法律用語。故意には、結果の発生を確定的なものとして認識する「確定故意」と、これを不確定なものとして認識するにすぎない「不確定故意」とがある。未必の故意は後者に属する。未必の故意を故意と評価するかどうか、「認識ある過失」との関係で両者区別問題となる。認容説(通説判例)によれば、結果の発生を認容する場合が故意(未必の故意)であり、この認容を欠く場合が過失(認識ある過失)であると解されるのに対し、蓋然(がいぜん)性説では、結果発生の蓋然性が相当高度であると認識しているか否かにより両者が区別される。

[名和鐵郎]

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百科事典マイペディア 「未必の故意」の意味・わかりやすい解説

未必の故意【みひつのこい】

犯罪事実の発生を積極的に意図あるいは希望したわけではないが,その可能性を認識し,しかもその結果が発生してもかまわないとする認容。故意の一種であり不確定故意の一つ。取扱いは通常の故意と同様なので,認識のある過失との区別が問題とされる。学説上は後者につき結果発生の認識があっても認容がないからとして,未必の故意と区別する認容説が有力。しかし,判例上は自動車の乱暴な運転で人を殺傷した場合等に,過失犯でなく故意犯として処罰するためにこの概念が利用される。

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世界大百科事典 第2版 「未必の故意」の意味・わかりやすい解説

みひつのこい【未必の故意】

法律用語。犯罪の実現とくに結果の発生を意図した場合およびそれが確実だと思っていた場合は故意であり,それを全く考えていなかった場合は過失になることに問題はない。しかし,この中間的な場合,すなわち,もしかすると結果が発生するかもしれないとは思っていたが,それを意図したわけではないという場合に,これを故意・過失いずれとみるかは問題である。このような事例は,すべての犯罪について起こりうるが,実際に問題になるのは,通常の殺人(かっとなって刺した場合など),自動車事故(暴走して事故を起こした場合など)などが多く,公害事件などでも問題になる(被害が出るかもしれないと思いながら操業・販売を続けた場合など)。

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とっさの日本語便利帳 「未必の故意」の解説

未必の故意

結果の発生を確実なものと認識しておらず、またそれを意図していない場合でも、結果発生を可能なもの(起こり得る)と認識している場合、刑法上故意が認められる。認識ある過失(起こり得ないと認識しているため、過失が認められる)との区別が議論される。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「未必の故意」の意味・わかりやすい解説

未必の故意
みひつのこい

故意」のページをご覧ください。

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世界大百科事典内の未必の故意の言及

【故意】より

… なお,故意の種類として,結果の発生を確実なものとして認識する確定的故意とこれを不確定なものと認識している不確定的故意とがある。後者は,さらに,群集に向けて発砲する場合のように,結果の発生は確実だが,だれに,何人に結果が発生するかが不確定な概括的故意,A,Bのいずれか1人を殺す意思で発砲するように,A,Bのいずれに結果が発生するかが不確定な択一的故意,およびAを射殺することになるかもしれないと思いながら,あえて発砲する場合のように,結果の発生そのものを不確実に認識している〈未必の故意〉とに分けられる。過失【堀内 捷三】
[民法]
 故意は過失と並ぶ損害賠償責任の帰責原因であるが,過失におけるような意思の緊張の欠如ではなく,結果発生を認識しながらそれを認容してある行為をしようとする意思の態様をいう。…

【犯罪】より

…刑法は,原則として故意による行為のみを罰し,過失による行為を罰するのは,過失犯を罰する趣旨の規定がある場合に限られる(38条1項)。 故意と過失の限界は,とくに〈未必の故意〉と〈認識ある過失〉の区別として問題になる。〈未必の故意〉とは,通説的見解によれば,犯罪事実とくに結果の発生を確定的なものと認識せずに,単に可能なものと認識しているにすぎないが,その結果の発生の認容がある場合をいう。…

※「未必の故意」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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