職(官司)(読み)しき

日本大百科全書(ニッポニカ) 「職(官司)」の意味・わかりやすい解説

職(官司)
しき

律令(りつりょう)官制において省の下、寮の上に格づけされる官司。令制の職には中務(なかつかさ)省管下の中宮(ちゅうぐう)職、宮内(くない)省管下の大膳(だいぜん)職、および左・右京職、摂津(せっつ)職がある。いずれも長官(かみ)を大夫(だいぶ)、次官(すけ)を亮、判官(じょう)を大・少進、主典(さかん)を大・少属と称するが、官位令によると、中宮職の大夫は従(じゅ)四位下、大膳職、左・右京職、摂津職の大夫は正(しょう)五位上である。『日本書紀』などによると、大宝令(たいほうりょう)施行以前に学職、膳職、糺職、左・右京職などの官司名がみえるが、職・寮・司などの表記による官司の格づけが定まったのは大宝令以後と考えられる。令外官(りょうげのかん)としての職には、729年(天平1)光明(こうみょう)皇后のために設置された皇后宮職、平安時代以後新設された皇太后宮職・太皇太后宮職、767年(神護景雲1)道鏡のために設置された法王宮職、769年設置の河内(かわち)職、818年(弘仁9)に設けられた修理(しゅり)職などがある。

[柳雄太郎]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android