日本歴史地名大系 「大塚村」の解説
大塚村
おおつかむら
藩政期の拝領高は五七六石余、本免は四ツ九分。藪役銀七匁・漁運上銀一三匁を課されていた(藩史)。幕末の六郡郷村生高竈付によれば生高六七七石余、竈数一八二。文久二年(一八六二)の八橋郡村々諸事書上帳(峰地家文書)では家数一七三・人数七八四で、和布を産した。元治二年(一八六五)の八橋郡村々余業取調帳(河本家文書)では家数一八一で、うち余業八七(漁業二六・肴売棒九・廻船持七・鍛冶屋四・草履草鞋茶屋店四など)。
大塚村
おおつかむら
字
大塚村
おおつかむら
- 宮崎県:宮崎市
- 大塚村
大塚村
おおつかむら
大塚村
おおつかむら
- 大阪府:高槻市
- 大塚村
大塚村
おおつかむら
嘉禎四年(一二三八)四月一七日付の伊都岐島社廻廊員数注進状案(新出厳島文書)に、同社の「自大宮御方南脇至于御供屋三十間」の「未被立分」に「大墓」とみえ、次いで同五年正月日付の伊都岐島社造廻廊注進状案(同文書)にも同様にみえる。仁治三年(一二四二)正月二六日付の伊都岐島社政所下文写(野坂文書)では、百姓守末の自由張行を停止し、年来百姓名主代官職である大墓名主景貞の所勘に従わせている。一方鎌倉中期と推定される三月日付の安芸国衙領注進状(田所文書)には、杣村二五丁五反のうちの応輸田のなかに「大墓村一丁三反大 官米五斗代」とみえ、厳島社領と国衙領が併存していたことが推定される。
大塚村
おおつかむら
- 島根県:安来市
- 大塚村
大塚村
おおつかむら
小川村の西、小川盆地の中央部に位置し、西は
川越秩父道に沿った小川村の町場とは家並続きであったが、同村との間では市立てをめぐってたびたび争論となった。小川村では争論のたびに当村の市を新市としてその禁止を求めているが、承応二年(一六五三)の争論では当村が徳川家康の「御入国以来近年迄ハ小川・大塚町つゝきにて御座候故、両町一道二市相立」てていたと主張、その後、市は一時中絶し、やがて小川村が再開したと述べている。
大塚村
おおつかむら
- 京都市:山科区
- 大塚村
東は山地を境に滋賀県大津市、北は
中世には山科七郷の一で、「山科家礼記」応仁二年(一四六八)六月一五日条に「一郷 西山三宝院 大塚聖護院」とあり、
大塚村
おおつかむら
大朝村の北西に位置し、北東は
元和五年(一六一九)の安芸国知行帳では高三三三・三九八石とみえるが、「国郡志下調書出帳」によれば、その後新開高を加え三三六・六四五石と増高し、享保一四年(一七二九)の地詰により三三七・二九六石に決定した。同書出帳によると、広島藩蔵入地で、宝暦一二年(一七六二)より定免七・〇五に決まったが、それ以前の上り詰は七・四五、下り詰は二。
大塚村
おおつかむら
- 愛知県:稲沢市
- 大塚村
東は
弘安五年(一二八二)
大塚村
おおつかむら
大塚村
おおつかむら
大塚村
おおつかむら
大塚村
おおつかむら
大塚村
おおつかむら
大塚村
おおつかむら
大塚村
おおつかむら
大塚村
おおづかむら
大塚村
おおつかむら
大塚村
おおつかむら
- 東京都:八王子市
- 大塚村
大塚村
おおつかむら
大塚村
おおつかむら
大塚村
おおつかむら
大塚村
おおつかむら
東は
大塚村
おおつかむら
大塚村
おおつかむら
- 三重県:松阪市
- 大塚村
北は
大塚村
おおづかむら
- 栃木県:栃木市
- 大塚村
大塚村
おおつかむら
大塚村
おおつかむら
- 埼玉県:川越市
- 大塚村
大塚村
おおづかむら
大塚村
おおつかむら
大塚村
おおつかむら
大塚村
だいづかむら
大塚村
おおつかむら
諏訪社下社の春秋之宮造宮之次第(諏訪大社上社文書)の長享二年(一四八八)七月の写に「春宮之役所 御瑞籬四拾三間之内 六間(追筆か)
近世を通じて松代領。慶長七年(一六〇二)の川中島四郡検地打立之帳(小柳文書)に「九百四拾九石七斗四升八合 大塚村」とある。
大塚村
おおつかむら
大塚村
おおつかむら
大塚村
おおつかむら
大塚村
おおつかむら
大塚村
おおつかむら
- 島根県:出雲市
- 大塚村
斐伊川と
大塚村
おおつかむら
大塚村
おおつかむら
- 鳥取県:倉吉市
- 大塚村
大塚村
おおつかむら
- 兵庫県:三木市
- 大塚村
万里小路家領
大塚村
おおつかむら
- 愛知県:蒲郡市
- 大塚村
大塚村
おおつかむら
大塚村
おおつかむら
大塚村
おおつかむら
大塚村
おおつかむら
大塚村
おおつかむら
大塚村
おおつかむら
大塚村
おおつかむら
大塚村
おおつかむら
大塚村
おおつかむら
大塚村
おおつかむら
大塚村
おおつかむら
- 茨城県:下館市
- 大塚村
北は
大塚村
おおつかむら
- 茨城県:水戸市
- 大塚村
水戸城下の南西に位置し、
大塚村
おおつかむら
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報