(読み)ゴウ

デジタル大辞泉 「郷」の意味・読み・例文・類語

ごう〔ガウ〕【郷】

いなか。さと
律令制における地方行政区画最下位の単位「」を奈良時代に改めた称。初め、国・郡・郷の順であったが、のち、下に村が設けられ、数村を合わせたものをよぶようになった。→郷里制
[類語]田舎在郷ざいごう在所在地在方ざいかた近在田園ひな地方辺地辺境僻地へきち僻陬へきすう辺鄙奥地辺土ローカル片田舎鄙びる草深い

きょう【郷】[漢字項目]

[音]キョウ(キャウ)(漢) ゴウガウ)(慣) [訓]さと
学習漢字]6年
〈キョウ〉
村里。いなか。「郷邑きょうゆう
ふるさと。「郷関郷国郷土郷里家郷懐郷帰郷同郷望郷
ところ。土地。「異郷故郷水郷仙郷桃源郷理想郷
〈ゴウ〉村里。「郷士近郷在郷本郷
[名のり]あき・あきら・のり
[難読]故郷ふるさと

ごう【郷】[姓氏]

姓氏の一。
[補説]「郷」姓の人物
郷静子ごうしずこ
郷誠之助ごうせいのすけ
郷義弘ごうよしひろ

きょう〔キヤウ〕【郷】

ふるさと。故郷。「に帰る」

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精選版 日本国語大辞典 「郷」の意味・読み・例文・類語

ごうガウ【郷】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 令制における地方行政区画の最下位の単位「里(さと)」を霊亀元年(七一五)以降に改めた称。五十戸から編成される。→郷里制(ごうりせい)
    1. [初出の実例]「畿内七道諸国郡郷名著好字」(出典:続日本紀‐和銅六年(713)五月甲子)
    2. 「同八月十九日、備前備中両国の堺、にはせの郷吉備の中山と云所にて」(出典:平家物語(13C前)二)
    3. [その他の文献]〔礼記‐祭義〕
  3. いなか。里。また、ふるさと。故郷。きょう。〔文明本節用集(室町中)〕
    1. [初出の実例]「郷を辞し弟に負て身三春」(出典:俳諧・夜半楽(1777)春風馬堤曲)
    2. [その他の文献]〔孟子‐告子・上〕
  4. 境地。心境。
    1. [初出の実例]「常に其友を撰て、其人に交るにあらざれば、其郷に至ることかたし」(出典:俳諧・春泥句集(1777)序)

きょうキャウ【郷】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 中国の周で、戸数が一二五〇〇ある地をいう行政上の区画。〔周礼‐地官・大司徒
  3. ( 転じて ) むら。さと。
    1. [初出の実例]「年未艾服。不小字書。齢未郷」(出典:本朝文粋(1060頃)一二・詰眼文〈三善清行〉)
    2. [その他の文献]〔管子‐権修〕
  4. ふるさと。故郷。ごう。
    1. [初出の実例]「慕郷 キャウヲシタウ」(出典:文明本節用集(室町中))
    2. [その他の文献]〔南史‐柳慶遠伝〕

ごうガウ【郷】

  1. 姓氏の一つ。

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普及版 字通 「郷」の読み・字形・画数・意味


常用漢字 11画

(旧字)
13画

[字音] キョウ(キャウ)
[字訓] むかう・さと

[説文解字]
[甲骨文]
[金文]

[字形] 会意
(き)+卯(ぼう)。卯は人の対坐する形。宴のときの盛食の器である)を中にして左右に相対坐する形。すなわちがその初形。卜辞にの意に用い、金文に「北」のように「(むか)ふ」意や、「事寮」「正」「大夫」のように相の意に用い、また「(さき)に」の意に用いることがある。すなわちの初文。〔説文〕六下に「國の離邑、民の封ぜらるるなり。嗇夫(しよくふ)の別治なり。封圻(ほうき)のの六は、六之れを治む」と郷里・郷遂の意とする。両旁を邑の相対う形と解するのである。また別に九下を録し「(あき)らかなり」と訓し、卯を「事の制なり」とするが、を挟(さしはさ)んで左右対坐する形で、の初文。その宴に与(あずか)るものを、そのの領する采地を郷という。のちその采地の意を含めて、両邑相対する形に作るが、それは卜文・金文にみえず、後起の字である。

[訓義]
1. もと、宴のとき対坐する人の形で、むかう、宴の意。
2. の采邑を郷という。さと、むら、ふるさと、くに、いなか。
3. さとの人、とも、なかま。
4. ・響・と通用し、それぞれの字義に用いる。

[古辞書の訓]
名義抄 サト 〔字鏡集 サト・サカヒ・ムカフ

[語系]
(響)・・享xiangは同声。また、khyangはその転音とみられるが、もと礼に与かる人をいう。・享は、また獻(献)xianと関係のある語である。

[熟語]
郷飲・郷園・郷往・郷学・郷官・郷貫・郷関・郷耆・郷旧・郷挙・郷曲・郷兄・郷原・郷元・郷愿・郷戸・郷語・郷貢・郷黌・郷校・郷・郷使・郷思・郷試・郷梓・郷射・郷愁・郷聚・郷塾・郷書・郷親・郷心・郷信・郷紳・郷進・郷人・郷遂・郷井・郷選・郷薦・郷葬・郷村・郷儺・郷亭・郷耋・郷土・郷党・郷導・郷農・郷背・郷鄙・郷風・郷物・郷兵・郷壁・郷保・郷慕・郷望・郷夢・郷問・郷約・郷友・郷勇・郷邑・郷落・郷里・郷吏・郷閭・郷隣・郷涙・郷老・郷論
[下接語]
異郷・憶郷・家郷・懐郷・帰郷・旧郷・窮郷・近郷・故郷・在郷・思郷・辞郷・水郷・酔郷・仙郷・他郷・帝郷・同郷・比郷・慕郷・望郷・夢郷

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改訂新版 世界大百科事典 「郷」の意味・わかりやすい解説

郷 (ごう)

古代律令制下の地方行政組織の一つ。令制では全国を国・郡・里の3段階の行政組織に編成し,50戸を1里として里長を置いたが,715年(霊亀1)郷里(ごうり)制の施行により,この里・里長は郷・郷長と改称された。ただし,郷・里ともに〈サト〉と読まれ,その変化は文字の上のことにすぎない。その後739年(天平11)末から翌年初めにかけてのころに郷里制は郷制へと改められ,以後郷を末端とする地方行政組織が固定して中世に及んだ。この郷(里)は,課役の徴収や兵士の差発・編成など,あくまで律令制支配の必要上設定された行政村落制度であって,2~3の自然集落(村)をほぼ無理なく包摂する形で50戸単位に編戸したものである。日本の場合,唐制(〈郷里(きようり)制〉の項を参照)とは異なり,これと並行して村に一定の公法上の位置を与えることは行われなかった。律令時代の全国の郷数としては,《律書残篇》に4012とみえ,《和名抄》にも約4000の郷名があげられている。
執筆者:

奈良時代に令制にのっとって設定された,郡の下に立つ公領行政の単位としての郷は,その後平安時代中期までに諸国いちように一定の変化を遂げた。平安中期に到達した諸国諸郷の全容は《和名抄》国郡部の記載によって詳細に知ることができるが,この和名抄郷名は,以後中世にかけて大部分の国でほとんど変化することなく連続して存続する。平安後期に令制以来の郡固有の行政機能が分割ないし消滅するにともない,消滅したかなりの国々では,《和名抄》以来の郷がにかわって国衙に直接把握される公領単位となった。しかし,他方郡が分割された国々では,郷は存続しても郡の付属物にすぎず,また諸国一様に郡・郷改編と並行して院・別名(べちみよう)・別保など種々の単位が国衙直属の行政単位として登場するようになったから,郷は依然公領の不可欠の行政単位にはほかならなかったが,平安中期以前のように,諸国の公領が一律に郷から構成されるというような状態はなくなった。

 以上は中世公領における郷であるが,平安後期以降荘園が,この公郷を多数含む広大な所領として設定されたケースでは,この郷名は荘園内単位所領の名称としてとどまることが多く,またこれが媒介となって,以上の経緯のない荘園や所領にも内部の単位所領名として郷が用いられることも少なくなかった。さらに室町時代以降になると国衙公領制度自体が消滅するから,公郷は公領の単位としての意味をもたなくなるが,そこでも郷名は新しく編成された行政・所領の単位名として存続することがまれでなかった。室町時代から戦国時代にかけて,以上の経緯の有無にかかわりなく自治村落の性格をもった村落(惣村)や領主の新しい編成単位としての所領が登場するとき,それらは郷をもって呼ばれることが多かったが,それは,中世においても上述のように郷がもっとも広範に用いられた公的行政・所領単位であったからであろう。したがって,中世の郷は,古代律令制下の郷ほど全域的・画一的なものでなく,また実態的に多様なものであるにせよ,中世を通し公的行政・所領単位の基本的指称であったといってよい。
執筆者:

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百科事典マイペディア 「郷」の意味・わかりやすい解説

郷【ごう】

古代においてはの下に位置付けられた行政単位。律令制では全国を・郡・(り)の3段階に編成し,50戸を1里として里長(りちょう)を置いたが,715年郷里(ごうり)制の施行により里が郷に改称された。ただし当時,郷・里はともに〈さと〉と訓じ,その変更は文字上のことにすぎない。739年末から翌年に郷里制は郷制に改められ,以後郷が行政単位の末端として中世に至った。律令時代の全国の郷数は《律書残篇(りっしょざんぺん)》によると4012,《和名抄》でも約4000を数える。郷名の訓は《和名抄》に記されているものもあるが,諸本により異なる場合がある。中世には郷の多くが郡に代わって国衙(こくが)に直接把握される公領単位となり,室町時代以降,郷が公領の単位としての意味を失っても,新しく編成された行政・所領の単位名としてしばしば存続した。一方,荘園においてもその内部の所領単位名として残り,近世の村名に引き継がれたものも少なくない。なお近世においては数ヵ村ないしはそれ以上の村を含んだ広域をさす地名に郷を使用する場合がある。
→関連項目郷戸

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日本歴史地名大系 「郷」の解説


くしはしごう

「和名抄」高山寺本は櫛の下に「橋歟」の注記があるが、訓はなく、東急本も訓を欠く。クシハシと読む。クシ(奇)は美称、は橋のことである。



くわえごう

「和名抄」諸本のうち名博本の「」が「饗」の誤まりと考えられるほか文字の異同はなく、高山寺本の訓「久波閇」、伊勢本・東急本・元和古活字本の訓「久波倍」、名博本の傍訓「クハヘ」から「くわえ」と読む。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「郷」の意味・わかりやすい解説


ごう

「さと」とも読む。令制での下におかれた行政区画。郡の下には古くがあったが霊亀1 (715) 年郷に代った。その後,郷 (さと) の下に里 (こさと) 2~3里がおかれた時期もあった。郷の数は奈良時代の『古律書残編』には 4012郷,平安時代初期の『倭名類聚抄』 20巻本 (高山寺本) には 3715郷とある。 50戸を1郷とし,それに満たない場合は余戸 (あまりべ) と称した。郷には郷長がおかれた。律令の崩壊によって郷は次第に崩れ,荘園制に移ってくると,荘,村,が末端組織として現れた。しかし,郷の名称は,中世の郷村制や近世の郷士郷倉などとして,後代までも根強く残った。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「郷」の解説


ごう

古代の地方行政組織の単位。大宝令の施行により開始された国郡里制では50戸を1里として編成したが,律令国家の地方支配の強化のため,717年の霊亀3年式(旧説の霊亀元年は3年の誤りか)によって,それまでの里を郷と改称し,その下にさらに里を設置した郷里制がしかれた。郷は50戸から編成され,郷内から郷長1人が任じられたが,現実の自然村落とは無関係な行政上の単位であった。郷里制は740年(天平12)頃廃止されて地方組織は国―郡―郷となり,律令国家の地方統治の基本単位は郷となった。しかし10世紀以後,地方社会の変動にともない郷はすたれて荘園公領制へと移行し,たんに公領の一定地域をさすようになった。

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防府市歴史用語集 「郷」の解説

 律令[りつりょう]時代の地方行政組織で、郡[ぐん]をさらに分けたものです。50戸を1郷と言います。もともとは「里[り]」と呼んでいましたが、「郷」と名前がかわり、「郷」の下に「里」が置かれていたときもありました。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「郷」の意味・わかりやすい解説


ごう

郷村制

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旺文社日本史事典 三訂版 「郷」の解説


ごう

律令制下,地方行政区画の末端組織。

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世界大百科事典(旧版)内のの言及

【宴会】より

…とくに農耕儀礼と結びついた共同体の祭礼では,尸(よりまし)に憑依(ひようい)して飲食の場に祖先神が降臨し,共同体の首長の長寿をことほぎ,農作物の豊作を保証するのである。ちなみに地域的な共同体をいう〈郷(きよう)〉の字も,元来はと書かれて,食物をはさみ2人の人物が相対して座る形を象(かたちど)ったもので,そうした共同体を成り立たせるため共同の飲食という儀式が大きな働きをしていたことを示唆する。 後漢時代の画像石(画像磚)には,墓の主人公の生涯の中でもとくに華々しい場面や楽しかった場面が描かれているのであるが,そこに盛大な宴会が描かれることも少なくない。…

【漢】より

…すなわち戦国以来栄えてきた全国規模の商人は姿を消し,以後は自給自足を目ざす荘園主たちの生産した商品が荘園主を通して流通する規模の小さなものとなった。しかもこの傾向は,儒教の普及にともなって郷村における自給自足の平和な農村経済が賛美され,重農主義が強調されるようになったことにも対応するものであった。しかし商人の地主化は,土地問題をひきおこし,漢の郷里制社会を崩壊せしめる誘因になったばかりか,ひいては漢帝国を滅亡に追いこむことになったのである。…

【郷里制】より

…漢代では地方を郡県に分けたが,その県の下には古来からの邑の伝統をもつ多くの自然集落が包含された。集落はいずれも城郭で囲まれ,その一つ一つが亭であり,10亭ちかく集まると,その最大のものが郷=都亭となり,他の亭を従えた。そしていくつかの郷が集まると,その最大のものが県=都郷となり,他の郷を従えた。…

【農奴解放】より

… 以上のような困難な償却条件に加えて,共同体的秩序が存置され,強化されたことが注目されなければならない。在来の農村共同体を基礎として村団sel’skoe obshchestvoが,そしていくつかの村団から郷volost’が組織され,村団には経済的機能が,郷には行政的機能が付された。連帯責任制,均等土地利用が維持されたほか,従来の領主権のうち徴税,徴兵,裁判といった権限が共同体にゆだねられた。…

【ロシア革命】より

… 首都での革命の知らせは全国に衝撃を与え,この二つの革命は全国に拡大したが,それと同時に,この革命の受益者として,農民と被圧迫民族とが,つくりだされた自由の空間の中で革命に立ち上がることになった。農民は共同体単位で行動をおこし,郷(ボーロスチ。郡と村の間の行政単位)のレベルに委員会をつくった。…

【郷司】より

…平安中・後期以降中世にみられる地方官。律令制下の郷(もと里)には郷長(もと里長)がおかれていたが,律令制の弛緩にともなってその地位はしだいに低下し,10世紀にはほとんど消滅した。これにかわって登場してくるのが郷司であるといっても大過はないが,当時と呼ばれたものの実態はさまざまなので,その系譜や規模を考慮し,郷司もさしあたり三つの類型に分けてみる必要がある。…

【郷里制】より

…律令制における地方統治制度。京師以外の地方諸国を国・郡(大宝律令以前は評)・里の行政組織をもって統治し,1里を50戸で構成する制度は,遅くとも浄御原令施行のころにはすでに実施されていたが,715年(霊亀1)の式により,従来の里を郷と改め,その郷の下部単位として新しく1郷に2~3の里を設け,郷には郷長,里には里正を任ずることとした。これを郷里制とよぶ。…

【東国】より

… 実際,中世においても東国と西国の社会には明瞭な差異が認められる。東国も西国と同じ土地制度,荘園公領制の上に立ってはいるが,その単位はを基本とし,《和名類聚抄》に載る古代の郷が消滅したあとに成立した新たな郷がその下部単位をなし,名(みよう)は著しく未発達で,在家(ざいけ)が田畠とともに収取単位となっている。おのずと郡そのものが荘園になる場合が多く,荘の規模はきわめて大きい。…

【外城制度】より

…薩摩藩の行政制度。薩摩藩は藩主居城の鶴丸(鹿児島)城のほかに,領内を113の区画に割って,これを外城(普通には郷という)と呼んでいた。4人に1人は武士という過大人口の武士を扶持するために屯田兵制度をとったのであり,1615年(元和1)の一国一城令があるから,外城といっても城郭があるわけではなく,旧城跡の山麓かまたは城跡と無関係の平地に麓集落をつくっていた。…

※「郷」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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